○椎葉村地域おこし協力隊起業支援事業補助金交付要綱
(平成30年3月13日要綱第5号)
改正
令和5年2月3日要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、椎葉村地域おこし協力隊設置要項設置要綱(平成28年3月31日要項第26号)に規定する椎葉村地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)の定住促進を図るため、隊員として活動している、又は活動したことがある者のうち、村内での起業に要する経費に対する椎葉村地域おこし協力隊起業支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関して、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号)に定めるものほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、村内で起業する者で、次の各号のいずれかに該当する隊員又は当該隊員が属する法人若しくは団体であって、村内に住所及び事業活動の拠点を有するものとする。
(1) 地域おこし協力隊の任期終了の日から起算して前1年以内の者
(2) 地域おこし協力隊の任期終了の日から2年以内の者
2 前項の団体、規約等において、組織、構成員の資格、加入及び脱退並びに会計及び財産に関
する定めが明確になっており、団体として実態を有するものと認められるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の対象としない。
(1) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行う者
(2) 椎葉村暴力団等排除条例(平成23年椎葉村条例第30号)に規定する暴力団員である者
(3) 村税等の滞納がある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が適当でないと認める事業を行う者
(補助金の交付要件)
第3条 補助金の交付の対象となるための要件は、次に掲げるものとする。
(1) 村内で起業すること。
(2) 事業内容は、村の活性化に資するものであること。
(補助金の対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は、起業に要する費用の内、次に掲げる費用とする。
(1)設備費、備品費及び土地・建物賃借費
(2)法人登記に要する費用
(3)知的財産登録に要する費用
(4)マーケティングに要する費用
(5)技術指導受け入れに要する費用
(6)その他村長が特に必要と認める費用
2 補助金の交付は、同一の補助対象者につき一の年度に限るものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象費用を合算した額の10分の10以内とし、100万円を限度とする。ただし、補助金の額が10万円未満となる場合は交付対象としない。
2 補助金の額に千円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。
3 国及び他の地方公共団体による補助金の交付対象となっている場合は、補助対象費用を合算
した額から当該補助金の額を差し引いた額とする。
(補助条件)
第6条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、村長の承認を受けること。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに村長に報告し、その指示を受けること。
(3) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿および証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して3年間保管すること。
(4) 補助金の交付の決定を受けた日の属する年度から起算して3年間事業を継続するとともに本村から転出しないこと。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は椎葉村地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 起業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 見積書の写し又は金額を証明する書類
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第8条 村長は、前条の規定による申請を受けたときは、申請に係る書類を審査し、適当であると認める場合は、椎葉村地域おこし協力隊起業支援補助金交付決定通知書(様式第4号)で、速やかに申請者に通知するものとする。
(補助事業の変更申請)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ椎葉村地域おこし協力隊起業支援補助金変更申請書(様式第5号)を提出し、村長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 補助対象経費の20パーセントを超える減額をしようとするとき。
(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
2 申請者は、前項の規定による椎葉村地域おこし協力隊起業支援補助金変更申請書を村長に提出するときは、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 変更後の起業計画書(様式第2号)
(2) 変更後の収支予算書(様式第3号)
(3) 見積書の写し又は金額を証明する書類
(4) その他村長が必要と認める書類
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助金実績報告書(様式第6号)に掲げる書類を添えて、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに報告しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第7号)
(2) 実績額が確認出来る請求書及び領収書等の写し
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 村長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、これを審査及び必要に応じて行う現地調査等により検査し、適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、椎葉村地域おこし協力隊起業支援補助金確定通知(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第12条 補助金は、前条の補助金の確定した後に支払うものとする。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、補助金の交付決定後に概算払いをする事が出来る。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、椎葉村地域おこし協力隊起業支援補助金(概算払い)請求書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
3 村長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取り消し)
第13条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことが出来る。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたいとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 第6条に規定する補助条件に違反したとき、若しくは村長の処分に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(補助金の返還)
第14条 村長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取り消しにかかる部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し補助金返還命令書(様式第10号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。
2 第6条第4号に規定する補助条件に違反したときの補助金の返還割合は次のとおりとする。
(1) 補助金の交付の決定を受けた日の属する年度から起算して1年未満のとき 100%
(2) 補助金の交付の決定を受けた日の属する年度から起算して1年以上2年未満のとき 75%
(3) 補助金の交付の決定を受けた日の属する年度から起算して2年以上3年未満のとき 25%
(4) 補助金の交付の決定を受けた日の属する年度から起算して3年以上のとき     0%
(補助事業者の責務)
第15条 補助事業者は、当該補助事業の完了した日の属する会計年度および翌年度において、当該補助事業の状況について、年度末に事業実施状況報告書(様式第11号)より村長に報告しなければならない。
2 取得した財産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間は適正に管理保有しなければならない・
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月3日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。