○椎葉村地域おこし協力隊住宅費補助金交付要綱
(平成30年3月13日要綱第6号)
(趣旨)
第1条 この要項は、椎葉村地域おこし協力隊設置要項設置要綱(平成28年3月31日要項第26号)に規定する椎葉村地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)に対し、椎葉村地域おこし協力隊住宅費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関して、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号)に定めるものほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象住宅費)
第2条 補助金の交付の対象となる住宅費は、隊員が村内に居住するため住宅を借り受け、支払っている家賃(使用料並びに借り受けに係る敷金及び礼金の費用を含む。)とし、隊員に補助する。
(補助率)
第3条 補助率は10分の10とする。ただし、上限額は予算の範囲内とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする隊員は、椎葉村地域おこし協力隊住宅費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 住宅の賃貸契約書の写し
(2) その他村長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 村長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る関係書類を審査し、交付決定し、椎葉村地域おこし協力隊住宅費補助金交付決定通知書(様式第2号)により隊員に通知するものとする。
(変更交付申請)
第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた隊員は、当該補助金の交付決定の内容に変更が生じた場合は、椎葉村地域おこし協力隊住宅費補助金変更交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(請求)
第7条 第5条及び前条の規定により通知を受けた隊員が補助金の交付を受けようとするときは、椎葉村地域おこし協力隊住宅費補助金交付請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に補助金が交付されている場合にあっては、その全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 当該年度において交付した補助金に余剰金が生じたとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。