○椎葉村火葬場使用料助成事業実施要綱
(平成30年3月26日要綱第12号)
(目的)
第1条 この要綱は、椎葉村民の葬送において火葬場を利用した者に対し、日向東臼杵広域連合火葬場条例第6条の管内1の使用料を基準とし、その一部を助成することにより、火葬場使用料の公平性を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、椎葉村民を葬送する者で、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第5条の規定により埋火葬の許可を受けた者とする。
(助成額)
第3条 この事業の助成額は、別表1に定める額とする。
(事業の委託等)
第4条 この事業は、椎葉村社会福祉協議会に委託する。
2 前項の規程により委託を受けた椎葉村社会福祉協議会は、村長の指示に従い、事業を適切に実施しなければならない。
3 椎葉村社会福祉協議会は、第1条の目的を達成するため、村長と緊密な連携を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。
(実績報告)
第5条 椎葉村社会福祉協議会は、前条第1項の規定に基づき委託された事業の実績報告を委託期間終了後14日以内に、村長に報告しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日より施行し、平成29年4月1日から適用する。
別表1(第3条関係)
区 分13歳以上13歳未満死胎児改葬遺体汚物人体の一部その他
1体1体1体1体1体




23,000円16,000円9,000円14,000円7,000円


35,000円24,000円14,000円21,000円11,000円
備考
(1)助成額は、「管内2」と「管内1」の差額とする。
(2)日向地区斎場東郷霊苑以外を使用したときは、使用した斎場の「使用料」から「管内1」の差額を助成額とする。
(3)管内1・・・上椎葉、栂尾、小崎、松尾
    管内2・・・鹿野遊、仲塔、尾八重、尾向、不土野、大河内