○椎葉村生活支援体制整備事業実施要綱
(平成30年3月1日要綱第17号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施するため、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 単身や夫婦のみの高齢者世帯、認知症の高齢者が増加する中、高齢者が、安心して暮らし続けることができるよう、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図って行くことを目的とする。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、椎葉村とする。ただし、事業の全部または一部を、椎葉村が適当と認める団体や社会福祉法人等(以下「運営者」という。)に委託して実施することができる。
(事業内容)
第4条 事業の内容は次のとおりとする。
(1) 生活支援コーディネーターの配置
(2) 椎葉村生活支援体制整備推進協議体(以下「協議体」という。)の設置及び運営
(生活支援コーディネーター)
第5条 生活支援コーディネーターは、生活支援に関する研修の受講に努めるものとし、次に掲げる取り組みを行うものとする。
(1) 地域資源の開発
ア 支援体制の把握
イ 地域に不足するサービス及び支援の創出
ウ サービス及び支援の担い手の養成
エ 元気な高齢者などが担い手として活動する場の確保
(2) ネットワークの構築
ア 関係者間の情報共有
イ 事業主体間の連携の体制づくり
(3) ニーズと取り組みのマッチング
ア 地域の支援ニーズと事業主体の活動のマッチング
イ 事業主体の活動ニーズと活用可能な地域資源のマッチング
(協議体)
第6条 村長は、生活支援サービスを担う多様な関係機関の定期的な情報共有、連携及び協働による資源開発を推進するため、協議体を設置する。
2 協議体の活動内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) コーディネーターの組織的な補完
(2) 地域ニーズの把握に関すること
(3) 資源開発に関すること
(4) 企画、立案及び方針の協議に関すること
(5) 地域づくりにおける意識の統一に関すること
(6) 情報共有に関すること
(協議体の構成)
第7条 協議体は、生活支援に関与する団体等の代表者または個人で構成するものとする。
(運営の公正及び中立性の確保)
第8条 運営者は、この事業を実施するに際し、公正及び中立性の確保に努め、適正な運営に努めなければならない。
(個人情報等の保護)
第9条 運営者及び生活支援コーディネーター及び協議体構成員は、正当な理由がなく業務上知り得た個人の情報等を漏らしてはならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年3月1日から施行する。