○椎葉村自衛隊家族会補助金交付要綱
(平成30年4月13日要綱第19号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、本村出身の自衛隊員の激励等を行い、自衛隊に側面的に協力している椎葉村自衛隊家族会(以下「自衛隊家族会」という。)に対し、補助金を交付するものとし、その交付については椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象)
第2条 補助金の交付対象となる経費は、自衛隊家族会の運営に要する経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で村長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする自衛隊家族会は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(補助金の交付決定)
第5条 村長は、自衛隊家族会から補助金等の交付の申請があった場合において、補助金等を交付すべきものと認めたときは、規則第4条第1項に規定する補助金等の交付の決定を通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第6条 自衛隊家族会は前条の規定による補助金の交付決定の通知を受けた場合において、補助金の交付の請求をしようとするときは、請求書を村長に提出しなければならない。
(申請の取り下げ)
第7条 規則第8条第1項に規定する村長が定める申請の取り下げができる期間は、交付決定の通知を受け取った日から10日前までとする。
(補助金の交付方法)
第8条 この補助金は、概算払いにより交付する。
(実績報告)
第9条 自衛隊家族会は、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに規則第14条に規定する補助事業実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条、第9条関係)
事業計画(実績)書

様式第2号(第4条、第9条関係)
収支予算(精算)書