○椎葉村地域おこし協力隊活動事業補助金交付要綱
(平成30年9月1日要綱第29号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、椎葉村地域おこし協力隊の活動事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 村は、地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)又は地域おこし協力隊員の活動をサポートする団体(以下「住民団体等」という。)に対し、地域おこし協力隊の趣旨に沿った活動に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(交付対象事業)
第3条 交付金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、隊員が定住するために必要とする活動、又は地域活性化に資する事業とする。
(交付対象経費、交付限度額)
第4条 交付対象経費、交付限度額は、下記のとおりとする。
交付対象経費 | 交付限度額 |
地域おこし協力隊員の活動に要する経費
・作業道具、消耗品等に要する経費 ・関係者間の調整・意見交換会等に要する事務的な経費 ・隊員の研修受講に要する経費 ・地域住民との交流や地域おこしに資する取り組みに要する経費 ・地域おこし協力隊員の定住・定着に向けての支援に要する経費 ・その他活動に必要と認められる経費 | 隊員1名あたり年間500千円以内 |
(交付申請)
第5条 隊員又は住民団体等が交付対象事業を実施しようとするときは、交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 村長は、前条の規定により補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付する事が適当であると認められる場合には、交付の決定をするものとする。
(交付条件)
第7条 補助金交付を受けた場合は、補助金に係る経理を他の経理と明確に区分し、その収支に関する書類を整備の上、補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくこと。
(概算払)
第8条 村長は、必要があると認めたときは、助成金を概算払の方法により交付することができる。
2 前項の規定に基づき申請者が助成金の概算払を受けようとする場合は、椎葉村地域おこし協力隊活動事業補助金概算払請求書に必要書類を添えて村長に提出しなければならない。
(補助事業の内容等の変更)
第9条 補助事業主体は、次に掲げる変更を行うときは、補助金交付変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、承認を得なければならない。
(1) 補助事業の計画を変更するとき。
(2) 補助対象事業費の3割を超える増減があるとき。
(3) 事業を中止し、又は廃止するとき。
(4)
(実績報告)
第10条 補助事業主体は、補助事業が完了したときは、完了した日から起算して30日以内又は補助事業を実施した年度の3月31日、若しくは隊員活動を終了するいずれか早い日までに、実績報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(補助金等の額の確定、返還)
第11条 村長は、前条の規定により実績報告書の提出を受けたときは、これを審査しその成果が当該補助事業等の交付決定の内容に適合するものであると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該額を交付するものとする。
2 すでに確定額を超えて補助金の交付を受けているときは、当該補助事業主体
は確定額を超えている部分に相当する額を、村長が定める期限内に返還しな
ければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則