○椎葉村観光施設設置条例
(平成31年3月11日条例第3号)
改正
令和3年3月8日条例第6号
(目的)
第1条 住民の福祉の増進及び観光旅行者の利便を図るため、椎葉村観光施設(以下「施設」という。)を設置する。
(観光施設の名称及び位置)
第2条 観光施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(使用者の義務)
第3条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、村長の指示に従うものとともに、次の掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 広告物等を表示すること。
(3) 公衆の利用に迷惑を及ぼすこと。
(4) その他管理上支障のある行為をすること。
(使用の中止)
第4条 村長は、使用者が前条の規定に違反したときは、使用の中止を命ずることができる。
(損害賠償)
第5条 使用者が故意又は過失によって施設をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りではない。
(使用の制限、禁止)
第6条 村長は、次の各号に掲げる場合に限り、期間を定めて、使用を制限し又は禁止することができる。
(1) 施設が破損し、修理を必要とするとき。
(2) 環境衛生上使用不適当と認めたとき。
(3) その他、村長が特に必要と認めたとき。
(委任)
第7条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は別途定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月8日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
 名  称 位  置
 扇山山小屋 椎葉村大字下福良 横野国有林内
 扇山登山口バイオトイレ 椎葉村大字下福良 横野国有林内
 上椎葉観光駐車場トイレ 椎葉村大字下福良1747番地6
 上椎葉児童公園トイレ 椎葉村大字下福良1826番地67
 宮交バス車庫トイレ 椎葉村大字下福良1810番地2
 女神像公園トイレ 椎葉村大字下福良1828番地116
 仲塔公衆トイレ 椎葉村大字下福良1181番地1
 大久保観光駐車場トイレ 椎葉村大字下福良817番地1
 十根川駐車場トイレ 椎葉村大字下福良880番地15
 境谷トイレ 椎葉村大字不土野268番地1
 小崎公衆トイレ 椎葉村大字大河内1675番地1
 椎葉門トイレ 椎葉村大字松尾975番地41
 松尾大いちょう広場 椎葉村大字松尾383番地1
 松尾大いちょうトイレ 椎葉村大字松尾383番地1