○椎葉村農業用施設設置条例
(平成31年3月11日条例第13号)
改正
令和2年3月9日条例第6号
令和6年6月14日条例第17号
(目的)
第1条  この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農業用施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の施設の設置にかかる内容は次のとおりとする。
(1)育苗施設野菜及び花きの苗の集中管理による効率的な育苗を行い、生産量の増大や品質向上を目指し、苗の安定供給や生産コストの削減を図るための施設を設置する。
(2)農業用ハウス新規就農者の就農の場として設置する。
(3)研修施設農林業者の研修の場として設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名    称位    置
(1)尾向地区育苗施設椎葉村大字不土野710番地34
(2)間柏原ハウス椎葉村大字下福良319番地186
 (3)浅薮ハウス椎葉村大字不土野1746番地2
椎葉村大字不土野1746番地3
椎葉村大字不土野1746番地6
椎葉村大字不土野1746番地7
椎葉村大字不土野1746番地8
椎葉村大字不土野1746番地9
椎葉村大字不土野1746番地13
(4)浅薮農林業研修施設椎葉村大字不土野1753番地
(管理)
第4条 村長は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、施設の管理及び運営を自ら行わない場合には、その管理運営を村長の指定するものに委託することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。  
(椎葉村育苗施設設置及び管理に関する条例の廃止)
2 椎葉村育苗施設設置及び管理に関する条例(平成22年3月23日条例第7号)は、廃止する。
附 則(令和2年3月9日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年6月14日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。