○椎葉村一時預かり事業の実施に関する規則
(平成31年3月28日規則第4号)
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(以下「一時預かり」という。)の実施に関し、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 一時預かりの対象となる児童は、村内に居住し、椎葉村保育の必要性の認定に関する条例(平成27年椎葉村条例第10号)第3条の規定による保育の必要性の認定の対象とならない、満1歳から就学前の児童であって、次の各号のいずれかに該当するものを対象とする。
(1) 保護者の就労、職業訓練、就学等により、概ね週に3日程度家庭における保育が困難となる児童
(2) 保護者の傷病、入院、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、緊急かつ一時的に家庭における保育が困難となる児童
(3) 保護者の育児に伴う心理的又は肉体的負担を解消するために、一時預かりが必要と認められる児童
(実施)
第3条 村長は、一時預かりの実施を社会福祉法人その他の者(法第34条の12第1項の規定による宮崎県知事への届出を行っている者に限る。)に委託して行うことができる。
(利用日数)
第4条 一時預かりを利用することができる日は実施施設の開所日とし、利用日数は、次の各号に掲げる児童の区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 第2条第1号に掲げる児童 1週間につき3日以内。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、当該日数を調整することができる。
(2) 第2条第2号及び第3号に掲げる児童 連続14日以内
(利用申請)
第5条 一時預かりの利用を希望する保護者は、一時預かり事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(利用決定)
第6条 村長は、前条の規定による申込みがあった場合において、一時預かりの利用を適当と認めたときは一時預かり事業利用決定通知書(様式第2号)により、一時預かりの利用を不適当と認めたときは一時預かり事業利用却下通知書(様式第3号)により、当該保護者にその旨を通知するものとする。
(届出)
第7条 一時預かりを利用する保護者(以下「保護者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに一時預かり事業解除申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(1) 児童が第2条各号に該当しなくなったとき。
(2) 児童又は保護者が住所を異動したとき。
(利用制限等)
第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、一時預かりの利用を制限し、又は停止し、若しくは中止することができる。
(1) 児童が第2条各号に該当しなくなったと認めるとき。
(2) 定員その他の基準に照らし、児童の受入れが困難と認められるとき。
(3) 児童が他に感染するおそれのある疾病にかかっているとき。
(4) その他村長が一時預かりの利用を不適当と認めたとき。
(利用料)
第9条 保護者は、別表に定める利用料を負担しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、一時預かりの実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区 分 1日あたりの利用時間 利 用 料
 生活保護世帯(実施施設の保育時間内の利用)
 0円
その他世帯実施施設の保育時間内において4時間以内の利用 750円
給食の提供を受けた場合は200円を加える(3歳未満児童を除く)
実施施設の保育時間内において4時間を超え8時間以内の利用 1,500円
給食の提供を受けた場合は200円を加える(3歳未満児童を除く)
実施施設の保育時間内において8時間を超える利用1,500円に、1時間につき200円を加算
給食の提供を受けた場合は200円を加える(3歳未満児童を除く)
様式第1号(第5条関係)
一時預かり事業利用申請書

様式第2号(第6条関係)
一時預かり事業利用決定通知書

様式第3号(第6条関係)
一時預かり事業却下通知書

様式第4号(第7条関係)
一時預かり事業解除届出書