○椎葉村農業次世代人材投資事業(経営開始型)実施要綱
(平成31年3月27日要綱第9号) |
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(趣旨)
第1条 椎葉村は、新規就農者の育成・確保を進めるため、予算で定めるところにより、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、宮崎県農業次世代人材投資事業費補助金(経営開始型・推進事業)交付要綱(平成24年6月29日付け宮崎県農政水産部長通知)に基づいて事業を実施する新規就農者に対し農業次世代人材投資資金を交付するものとし、その交付については、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年椎葉村規則第11号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(事業の内容及び事業対象者)
第2条 事業の内容及び事業対象者は下記の通りとする。
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。ただし、平成31年度以降の事業採択者については、独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満とする。
(2) 次に揚げる要件を満たす独立・自営就農であること。
ア)農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。ただし、親族から貸借した農地が主である場合は、交付期間中に当該農地の所有権を交付対象者に移転する事を確約すること。ただし、平成31年度以降の事業採択者については、利用権設定でも可とする。
イ)主要な農業機械・施設を交付対象者が所有している又は借りていること。
ウ)生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
エ)交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ)交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年方率第65号)第14条の第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取り消しを受けた場合及び同法第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
(4) 青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(国実施要綱別紙様式第2号)を添付した者が次に揚げる要件に適合していること。
ア)農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む)で生計が成り立つ計画であること。
イ)計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると村長に認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみ構成される法人)以外の農業法人を継承する場合は、交付の対象外とする(なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、第2号のア)及びイ)の「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、ウ)及びエ)の「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と読み替える者とする。)。
(6) 村が決定する人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営大2955号農林水産事務次官依命通知)別記1の人・農地プランの見直し支援等事業を利用せずに、同要綱別記1に準じて作成したものを含む。)に中心となる経営体として位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
(8) 原則として農林水産省経営局が運営する青年新規就農者ネットワークに加入していること。
(9) 平成24年4月以降に農業経営を開始した者であること。
(交付金額及び交付期間)
第3条 交付資金の額は、経営開始初年度は、交付期間1年につき1人あたり150万円を交付し、経営開始2年目以降は、交付期間1年につき1人あたり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金を除く。以下同じ。)を減じた額に3/5を乗じて得た額(1円未満は切り捨て)を交付するものとする。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は、150万円を交付するものとする。なお、交付期間は、最長5年間(平成28年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分まで)とする。
2 前項の規定に関わらず夫婦で農業経営を開始し、次に揚げる要件を満たす場合は、夫婦合わせて前項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切り捨て)を交付するものとする。
(1)家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
(2)主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。
(3)夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者であること。
3 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ第1項の額を交付する。なお、経営開始後5年以上経過している農業者と法人を設立する場合は、交付の対象外とする。
(申請方法)
第4条 資金を申請しようとする者は、次に揚げる申請書類を村長に提出するものとする。
(1)青年等就農計画
(2)農業次世代人材投資資金申請追加資料(国実施要綱別紙様式第2号)
(3)収支計画(国実施要綱別紙様式第2号別添1)
(4)誓約書(国実施要綱別紙様式第2号別添2)
(5)履歴書(国実施要綱別紙様式第2号別添3)
(6)離職票の原本(国実施要綱別紙様式第2号別添4)
(7)経営を開始した時期を証明する書類(国実施要綱別紙様式第2号別添5)
(8)経営を継承する場合は、従事していた期間が5年以内であることを証明する書類(過去の経歴を証明する書類(就業証明書、卒業証明書、住民票(遠隔地に住んでいた場合)の写しなど)(国実施要綱別紙様式第2号別添6)
(9)農地及び主要な農業機械・施設の一覧及び契約書等の写し(国実施要綱別紙様式第2号別添7)
(10)通帳の写し(国実施要綱別紙様式第2号別添8)
(11)確約書及び当該農地を示す地図(親族から貸借した農地が主である場合。)(国実施要綱別紙様式第2号別添9)
(12)経営発展支援金交付申請書(国実施要綱別紙様式第2号別添10)
(13)その他村長が必要とする書類
(青年等就農計画の審査方法)
第5条 提出された青年等就農計画は、面接等を行い審査する。なお、審査にあたっては、椎葉村農業次世代人材投資事業(経営開始型)審査会要領(平成31年椎葉村告示第35号。以下「審査会要領」という。)の別表のサポート体制の関係者による面接等の実施より行うものとする。
(承認及び通知)
第6条 村長は、前条の審査会の結果として、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、所定の手続きを経て、予算の範囲内で青年等就農計画の承認をするものとする。
2 村長は、前項の規定により青年等就農計画を承認した場合は、青年等就農計画承認通知書(様式第1号)により通知するものとする。
(青年等就農計画の変更申請)
第7条 前条第1項の承認を受けた者(以下「受給者」という。)は、青年等就農計画を変更しようとするときは、計画の変更を申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しないていどの経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合はこの限りでない。
2 前条第1項及び第2項の規定は、前項の申請があった場合について準用する。
(資金の交付申請)
第8条 第6条の規定により、青年等就農計画の承認を受けたものは、農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付申請書(国実施要綱別紙様式第16号)を村長に提出するものとする。
[第6条]
2 村長は、提出された前項の申請書を審査した結果、資金の交付を行うことが適当であると認めた場合は、申請者に農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(資金の請求)
第9条 前条の交付決定を受けた者は、請求書(様式第3号)を村長に提出し、資金の交付を請求するものとする。
(就農状況報告)
第10条 交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6ヶ月の就農状況報告(国実施要綱別紙様式第9-1号-1)を村長に提出しなければならない。
2 前項の就農状況報告書を規則第14条に規定する実績報告とみなす。
[規則第14条]
3 交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間の間に居住地を転居した場合は、転居後1ヶ月以内に住所変更届(国実施要綱別紙様式第12号)を村に提出しなければならない。
4 交付対象者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1ヶ月以内までに椎葉村に就農中断届(国実施要綱別紙様式第15号)を提出する。なお就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は就農再開届(国実施要綱別紙様式16号)を提出する。
(交付対象者の中間評価)
第11条 村は、交付対象者の交付期間2年目が終了した時点で、中間評価を実施する。平成28年以前に交付対象者となった者についいても、交付期間中に評価を実施するものとする。なお、中間評価の実施要領については、別途定める。
(交付対象者の責務)
第12条 交付対象者は、青年就農計画に即して計画的な就農を履行するとともに、国実施要綱に定める事項を遵守しなければならない。
(資金の交付の中止及び休止)
第13条 次に揚げる事項に該当する場合は、資金の交付を中止する。
(1)交付の要件を満たさなくなった場合
(2)農業経営を中止した場合
(3)農業経営を休止した場合
(4)就農状況報告、住所変更報告を行わなかった場合
(5)就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと椎葉村が判断した場合
(6)国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合
(7)第10条の中間評価によりC評価相当と判断された場合
(8)交付対象者の前年の総所得が350万円以上であった場合。ただし、交付期間中に350万円を下回った場合は、翌年から交付を再開することができるものとする。
[第10条]
2 次に揚げる要件に該当する場合は、交付対象者は、資金を返還しなければならない。ただし、病気や災害等のやむを得ない事情として村長が認めた場合は、この限りではない。
(1)前項第1号から第6号に揚げる要件に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の資金を月単位で返還する。
(2)虚偽の申請等を行った場合は、資金の全額を返還する。
(3)第2条第2号-ア)による交付期間中に農地の所有権の移転が行われなかった場合は式の全額を返還する。ただし平成31年度以降に資金の該当になる方についてはその限りではない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。