○椎葉村青年等就農計画認定要領
(平成31年3月27日要領第3号)
(趣旨)
第1条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画(以下、「就農計画」という。)の認定については、同法施行令、同法施行規則、農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針、宮崎県農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針(平成28年10月施行。以下、「基本方針」という。)及び椎葉村農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(平成29年4月策定。以下、「基本構想」という。)に定めるもののほ、この要領に基づき実施する。
(申請者の要件)
第2条 就農計画の認定を申請する者(以下「申請者」という。)は、基本要綱第5の2の3に規定するもののほか、椎葉村暴力団排除条例(平成23年椎葉村条例第30号)第2条第1項に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者でないものとする。
(就農計画の申請等)
第3条 申請者は、青年等就農計画認定申請書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(就農計画の作成指導等)
第4条 村長は、青年等就農計画の認定を受けようとする者に対し、東臼杵農林振興局、日向農業協同組合、椎葉村農業委員会等の関係機関・団体と連携し、必要な指導、助言を積極的に行うものとする。
(就農計画の審査)
第5条 村長は、前条の規定による認定の申請があったときは、速やかにこれを審査し、この適否を決定しなければならない。
なお、就農計画の審査は、別に定める椎葉村農業次世代人材投資事業(経営開始型)審査会に諮り、審査するものとする。
(就農計画の認定基準)
第6条 就農計画の認定基準は次のとおりとする。
(1)就農時の所得目標が、おおむね基本構想で定める就農時における農業経営又は農業従事の態様の目標水準以上であること。
(2)年間農業従事日数150日以上かつ年間労働時間1,200時間以上を確保できると見込まれること。
(3)認定就農者の認定を受けようとする者の就農計画、申請者の技術、経営能力、就農時の農業労働力、事業・資金等から総合的にみて、実現性が高いと認められること。
新規参入者(新規就農者の内、親元就農等、継承できる経営基盤等を有している者を除く。以下同じ。)にあっては、営農を始めるために必要な資金等を保有していること。
2 就農計画の認定を受けようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は第6号に規定する暴力団員でないこと。また、これら暴力団又は暴力団員と、密接な関係を有していないこと。
(就農計画の却下等)
第7条 村長は、審査会の結果、認定基準を満たさないと判断した場合は、認定申請を却下することができる。この場合は、認定申請を却下した旨及び却下の理由を当該認定申請者に文書で通知しなければならない。
(就農計画の認定)
第8条 村長は、審査会の結果、認定基準を満たすと判断した場合は、認定就農者又は認定農業者として認定し、就農計画認定書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(就農計画の変更)
第9条 就農計画の認定後、就農時における目標の営農部門、就農予定地、又は所得目標若しくは、年間農業従事日数(2割以上の増減に限る。)を変更する場合は、第1条の規定に準じ、就農計画変更認定書(別記様式第3号)及び変更を行った青年等就農計画認定申請書(別記様式1号)により、変更申請を行わなければならない。
(就農計画の有効期間)
第10条 就農計画の有効期間は、就農計画の認定をした日から起算して5年(既に農業経営を開始した青年等にあっては、農業経営を開始した日から起算して5年を経過した日まで)とする。
2 就農計画の期間中に計画を変更した場合は、変更前の有効期限とする。
(認定の取消し)
第11条 村長は、次のいずれかに該当する場合又は該当するおそれがある場合には、是正指導や助言に努めることとし、これらの指導等にもかかわらず、認定取消事由に該当する状態が長期にわたって続き、その改善が見込まれない場合には、該当認定を取り消すことができる。
(1)第6条に規定する認定基準を満たさないと認められるとき。
(2)認定を受けた者が、就農計画に従って必要な措置を講じていないと認められるとき。ただし、営農を休止した理由が、病気、災害等のやむを得ない理由の場合には、取消事由には当たらないものとする。
2 村長は、認定の取消に当たっては、十分な事実確認を行うとともに、就農計画の審査を行った審査会の意見を聴いた上で取り消さなければならない。
3 村長は、就農計画に記載された措置を講じていないと認められる場合は、認定を取り消す旨を申請者に周知しなければならない。
(認定の取消に係る聴聞)
第12条 村長は、聴聞の調書及び報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌の上、認定の取消しが相当と判断した場合には、認定の取消しを決定し、その対象となる認定を受けた者に対し、次の事項を記載し、文書で通知しなければならない。
(1)取消の理由
(2)行政不服審査法によるい異議申し立てはできない旨
(3)行政事件訴訟法による取消訴訟を提起することができる旨
(青年等就農計画の認定における例外措置)
第13条 就農計画の有効期間の終期を迎える認定農業者のうち、やむを得ない事情により農業経営の開始時期が認定時の予定から遅れたことにより、計画の有効期間が農業経営開始から起算して5年を経過する日より前に満了する者にあっては、当初の農業経営の開始時期からやむを得ない事情により農業経営の開始が遅れた期間について、追加で就農計画の申請及び認定を受けることができるものとする。
(青年等就農計画の失効)
第14条 就農計画の有効期間内に農業経営基盤強化促進法第12条の規定による経営改善計画の認定を受け、認定農業者となった場合は、経営改善計画の認定の日をもって、当該青年等就農計画の効力は失効するものとする。
(委任)
第15条 この要領に定めるもののほか、就農計画の認定について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
様式第1(第3条関係)

様式第2(第8条関係)

様式第3(第9条関係)