○椎葉村立椎葉中学校寄宿舎管理規則
(令和元年7月19日教育委員会規則第10号) |
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椎葉村立椎葉中学校寄宿舎管理規則(昭和41年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 椎葉村立椎葉中学校寄宿舎(以下「寄宿舎」という。)の管理については別に法令、条例に定められるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(目的)
第2条 寄宿舎は、椎葉中学校(以下「中学校」という。)の生徒で通学困難な者を収容し、規則正しい共同生活を通して協調性、自己管理能力等を育むとともに、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(従事職員)
第3条 寄宿舎の従事職員には中学校の職員及び椎葉村職員(以下「村職員」という。)をあてる。
(職務分掌及び職務内容)
第4条 寄宿舎従事職員の職務分掌及び職務内容については次の各号のとおりとする。
(1) 舎監長には校長があたり、寄宿舎全般の管理運営責任者として従事する。
(2) 副舎監長には教頭があたり、舎監長の補佐として従事し、舎監長不在の際はその業務を代行する。
(3) 舎監には中学校の教諭等(養護教諭、栄養教諭、栄養士、講師等を含む。)があたり、上司の命を受けて、生徒の学習指導及び生徒指導に従事する。加えて、養護教諭及び栄養教諭又は栄養士は専門業務と兼ねて従事することとする。この場合において、養護教諭は専任舎監と連携し、生徒の健康相談及び保健指導を行い、栄養教諭又は栄養士においては寄宿舎の献立及び調理指導を行うこととする。
(4) 専任舎監には村職員があたり、寄宿舎の事務を掌るとともに、生徒の生活指導、施設管理等に従事する。
(5) 寮母には原則として村職員があたり、生徒の生活指導、施設管理等に従事する。
(6) 管理用務員には原則として村職員があたり、施設の清掃・消毒、風呂の準備を含めた施設管理等に従事する。
(収容定員)
第5条 寄宿舎の定員は90名とする。
(入寮願)
第6条 寄宿舎に入寮を希望する者は、所定の入寮願に必要事項を記入の上、椎葉村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に願い出なければならない。
(入寮者の選考及び許可)
第7条 入寮者の選考及び入寮の許可は次条に基づき、教育長が行う。
(入寮基準)
第8条 入寮基準は次の各号のいずれかを満たし、かつ、保護者が椎葉村在住もしくは村外には居住はしているものの、生徒の身元引受人が椎葉村在住者である場合で、中学校に在学もしくは入学が許可された者であること。
(1) 居住地から中学校への通学が徒歩圏内以外と認められる者。
(2) 通学が徒歩圏内ではあるが、諸事情により家庭での学習環境が整っていないなどの理由等で教育長が認めた者。
(入寮許可の取消)
第9条 入寮を許可された者が正当な理由なく所定の期日までに入寮しないとき、又は第7条の規定により提出した書類に虚偽の記載があることが判明したときは、教育長は入寮の許可を取り消すことができるものとする。
[第7条]
(入寮の時期)
第10条 入寮の時期は、1学年の始めとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、学年の中途において入寮させることができる。
(在寮期間)
第11条 寄宿舎の在寮期間は、原則として当該生徒の修業年限の範囲内とする。
(経費の負担)
第12条 寄宿舎運営にかかる経費については、全額村の負担とする。
2 生徒以外の給食費は別に定める。
(施設保全の義務等)
第13条 寮生は寄宿舎の施設、設備、備品等を常に正常な状態に保全し、快適な環境の保持に努めるとともに、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 居室を居住以外の目的に使用しないこと。
(2) 施設、設備又は備品に工作を加えないこと。
(3) 防火管理、保健衛生及び災害防止等に努めるとともに、管理運営責任者の指示に従い、これに協力すること。
2 寮生が故意又は過失により、施設、設備、備品等を滅失、損傷又は破損したときは、その保護者が原状回復に必要な経費を弁償しなければならない。
(退寮願)
第14条 入寮許可期間の中途において退寮を希望するものは、所定の退寮願を事前に管理運営責任者を経由して教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
(退寮措置)
第15条 寮生が次の各号のいずれかに該当するときは、管理運営責任者は直ちに退寮を命ずるものとする。
(1) 本学学生の身分を失ったとき。
(2) 第11条に規定する在寮期間を経過したとき。
[第11条]
2 寮生が次の各号のいずれかに該当するときは期間を定め、一時退寮を命ずることができる。
(1) 寄宿舎の風紀又は秩序を乱す行為があったとき。
(2) その他この規則に違反し、寄宿舎の管理運営上著しく支障をきたす行為があったとき。
3 前項2項の規定により一時退寮した場合、その後の状況によって管理運営者が共同生活に支障がないと認める者については、再入寮を許可することができる。
(寮生以外の者の宿泊禁止)
第16条 居室には、寮生以外の者を宿泊させてはならない。ただし、村が主催する事業等による使用については、これに限らない。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日より施行する。
附 則(令和5年5月9日教育委員会規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用とする。