○椎葉村移住支援金交付要綱
(令和元年7月22日条例第21号) |
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(趣旨)
第1条 椎葉村は、移住・定住の促進及び地域の人手不足の解消に資するため、宮崎県と共同して実施する移住支援事業・マッチング支援事業により東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から村に移住した者に対し、予算の範囲内において移住支援金を交付するものとし、その交付については、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)及び宮崎県移住支援事業・マッチング支援事業実施要領(令和元年7月19日宮崎県総合政策部中山間・地域政策課。以下、「県要領」という。)定めるところによるほか、この要綱に定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 移住支援金の交付の対象となる者は、東京圏から村に移住して就業又は起業した者であって、県要領第5の1(1)①から⑤までに規定する要件を満たすものとする。
(移住支援金の額)
第3条 移住支援金の金額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 2人以上の世帯 1,000,000円
(1)の2 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき、30万円を加算する。
(2) 単身世帯 600,000円
(移住支援金の交付申請)
第4条 移住支援金の交付を申請しようとする者(以下、「申請者」という。)は、椎葉村移住支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。
(1) 椎葉村移住支援金の交付申請に関する誓約書(様式第2号)
(2) 個人情報の取り扱いに関する同意書(様式第3号)
(3) 官公署等が発行した申請者本人の写真の表示がある身分証
(4) 移住元の住民票の除票の写し又は戸籍の附票の写し(世帯全員分)
(5) 村の住民票の写し
(6) 移住元での通勤履歴が確認できる書類(企業等の就業証明書、開業届出済証明書等)
(7) 就業証明書(様式第4号。就業した場合に限る。)
(8) 宮崎県地域課題解決型起業支援事業実施要領(令和元年7月1日宮崎県商工観光労働部商工政策課)による宮崎県地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定通知書の写し(起業した場合に限る。)
2 前項の規定による移住支援金の申請は、村に転入して3月経過した日から起算して1年以内に行わなければならない。
(移住支援金の交付の決定)
第5条 村長は、前項の申請があったときは、その内容を審査した上で移住支援金の交付の可否を決定し、椎葉村移住支援金交付決定(却下)通知書(様式第5号)により、申請者にその旨を通知するものとする。
(実績報告)
第6条 規則第14条第1項の規定による実績報告は、第4条に規定する書類の提出をもってこれに代えるものとする。
(移住支援金の請求及び交付)
第7条 第5条の規定による移住支援金の交付決定を受けた者(以下「支援対象者」という。)は、椎葉村移住支援金交付請求書(様式第6号)により、村長に移住支援金の交付を請求しなければならない。
[第5条]
2 村長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに支援対象者に対し、移住支援金を交付するものとする。
(変更等の届出)
第8条 支援対象者は、申請した内容に変更が生じたとき、又は県要領第5の1(2)に規定する移住支援金の返還要件に該当したときは、変更等届出書(様式第7号)により、速やかに、その旨を村長に届け出なければならない。
(報告及び現地調査)
第9条 村長は、移住支援金の適切な交付等を確保するために必要があると認めるとき、又は県知事から要請を受けたときは、支援対象者に対して報告を求めるとともに、現地調査を行うものとする。
(移住支援金の交付決定の取消し等)
第10条 村長は、支援対象者が県要領第5の1(2)に規定する移住支援金の返還要件に該当すると認めるときは、移住支援金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、既に移住支援金が交付されているときは、支援対象者に対し、移住支援金の全額又は半額の返還を請求するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に関し必要な事項は、県知事と村長が協議して定める。
附 則
この要綱は、令和元年7月22日から施行する。
附 則(令和5年3月20日要綱第10号)
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この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年6月26日要綱第30号)
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この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。