○浅薮ハウス管理運営規則
(令和2年1月29日規則第8号)
改正
令和2年12月24日規則第23号
(目的)
第1条  この規則は、椎葉村が村内の農業者が就農する場として設置する浅薮ハウス(以下「施設」という。)を適正に管理運営することを目的とする。
(施設の使用者要件)
第2条 施設の使用は、次の要件を満たすものに限る。
(1) 村内に居住している農業者。
(2) 施設が設置されている農地で村が振興する作物を作付する者。
(3) その他、必要に応じて使用を認めた者。
(施設の管理及び使用方法)
第3条 施設の管理及び使用については、次の事項に留意しなければならない。
(1) 施設の使用にあたっては、適正管理に努めること。
(2) 許可無く施設内の機械・備品を区域外に持ち出したり、生産活動に関係のない目的に使用しないこと。
(施設の貸付)
第4条 施設を使用する者(以下、「使用者」という。)は、使用を始める3ヶ月前までに、使用申請書(別記様式1)及び使用計画書(別記様式2)を村長に提出しなければならない。
(施設の許可等)
第5条 村長は、前条の使用申請が適当と認めた時は速やかに、使用契約を締結するものとする。ただし、契約期間は10年以内とし、継続して使用する時は、延長申請書(別記様式3)を村長に提出し契約を延長することができる。
2 使用者の都合により、使用を中止する時は、使用中止届(別記様式4)を使用を中止する半年前までに村に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 使用者は、契約終了の末日までに、使用実績報告書(別記様式5)を村長に提出しなければならない。
(検査)
第7条 担当職員は、実績報告書の内容、又は施設の使用状況に疑義がある時は、検査を行わなければならない。
(許可の取消)
第8条 村長は、使用者が要件を満たさなくなった時、又は施設を適正に管理使用していないと認めた時は、使用契約を解除し使用を中止するものとする。
(貸付料及び支払い方法)
第9条 貸付料及び支払い方法については、次のとおり定める。
(1) 貸付料は別表第1のとおりとする。ただし、請求額は、1,000円未満切り捨てとする。
(2) 支払いは、年払いとし、3月末日までに納付する。
(3) 貸付料は、椎葉村が発行する納付書にて納付する。
(経費の負担)
第10条 経費の負担については、次のとおり定める。
(1) 建物等の共済については、椎葉村で加入する。
(2) 台風、風水害、その他事故で発生した村外については、保険会社等が定めた補償内容により支払われる共済金を充当する。
(3) 使用者の不注意によって生じた損害については、使用者の負担とする。
(4) 施設使用にかかる電気代・燃料代については、使用者が支払うものとする。
(5) 施設の消耗品(ハウスビニール・遮光資材に限る。)、施設の点検等その他必要な費用については、椎葉村が支払うものとする。
(6) 施設使用中の不慮の事故による死亡、けが等については原則として使用者の責任とし、椎葉村には一切責任を求めない。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は椎葉村と使用者が協議して定めるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月24日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表第1(第9条関係)
施設名種類規模年額/㎡備考
浅薮ハウスビニールハウス

土地
施設面積に応じて変化する71円

10円
事業費及び維持修繕費(施設の保険料も含む)
土地代
様式第1(第4条関係)

様式第2(第5条関係)

様式第3(第5条関係)

様式第4(第5条関係)

様式第5(第5条関係)