○椎葉村子ども・子育て会議条例
(令和元年12月11日条例第31号) |
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(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、椎葉村子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 子ども・子育て会議は、村長の諮問に応じ、次に掲げる事項に関し調査審議し、及び答申し、又は意見を述べることができる。
(1) 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関すること。
(2) 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関すること。
(3) 椎葉村子ども・子育て支援事業計画の策定又は変更に関すること。
(4) 子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。以下同じ。)に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援に関すること。
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者(法第6条第1項に規定する子どもの保護者(同条第2項に規定する保護者をいう。)をいう。)
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 子ども・子育て支援に関し優れた識見を有する者。
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他村長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長を各1人置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子ども・子育て会議が開く会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、村長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 子ども・子育て会議において、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴き、若しくは資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 子ども・子育て会議の庶務は、福祉保健課において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第8条 村は、委員に対し、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年条例第17号)の定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。