○健康しいば21実践計画策定委員会設置要綱
(令和元年11月12日要綱第26号)
(設置)
第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づく健康増進計画(以下「計画」という。)を策定するため、健康しいば21実践計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 計画の策定及び進行管理に関すること
(2) 策定後の計画の推進及び評価に関すること
(3) 前号に掲げるもののほか、計画の策定及び評価に関し必要な事項に関すること
(組織)
第3条 委員会は、委員18人以内で構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 保健医療に関係する機関を代表する者
(3) 職域に関係する機関を代表する者
(4) 福祉・介護に関係する機関を代表する者
(5) 住民を代表する者
(6) 行政を代表する者
(7) その他村長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選により決定する。
3 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は委嘱の日から計画策定又は見直しが完了した日までとする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会は委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、村長が招集する。
2 委員長は会議の議長となる。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で可決し、可否同数の場合は議長の決するとことによる。
5 委員会は、必要に応じ関係者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。
(報告)
第7条 委員長は、委員会の審議の結果を村長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は福祉保健課において処理する。
(補足)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は委員長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 椎葉村「健康しいば21実践計画」策定専門委員会設置要綱(平成14年7月16日要綱第8号)、椎葉村「健康しいば21実践計画」策定専門委員会設置要綱(平成14年7月16日要綱第9号)、ワーキンググループ実施要綱(平成14年7月16日要綱第10号)は廃止する。