○椎葉村の地域医療を守る条例
(令和元年12月11日条例第34号) |
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(目的)
第1条 この条例は、本村の地域医療を守り、村民の健康長寿を推進するための基本理念を定め、村、村民、医療機関及び議会が果たすべき役割、施策等について定めることにより、将来にわたって村民が安心して医療を受けることができる体制を確保することを目的とする。
(基本理念)
第2条 地域医療は、村民が安心して暮らしていく上では欠かすことができないものであることに鑑み、その地域の実情にあった良好な地域医療体制を構築するため、村、村民、医療機関及び議会が一体となり、地域全体で守らなければならない。
2 村民の健康長寿は、良好な地域医療体制のもと、村民自らの健康の維持増進のための努力を基礎として、医療、保健、福祉及び介護の連携により推進されなければならない。
(村の役割)
第3条 村は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、村民が安心して医療を受けることができる体制を確保するため、宮崎県医療計画(医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4の規定に基づき宮崎県が策定する医療計画をいう。)及び宮崎県地域医療構想(同法第30条の4第2項第7号及び第8号の規定に基づき宮崎県が策定する地域医療構想をいう。)を基本として、地域医療を守るための施策を推進するものとする。
2 前項に定めるもののほか、村は、村民の健康長寿を推進するための施策を総合的に実施するものとする。
(村民の役割)
第4条 村民は、基本理念に基づき、地域医療を守るため、次に掲げる事項に努めるものとする。
(1) 本村の医療機関など身近な地域にかかりつけ医(日常的な診療、健康管理等を行う身近な医師をいう。次号において同じ。)を持つこと。
(2) 診療時間内にかかりつけ医を受診し、緊急の場合を除き、安易な夜間または休日の受診を控えること。
(3) 医師、看護師その他の医療の担い手(以下「医師等医療の担い手」という。)が限られた体制の中で、村民の命と健康を守る役割を担っていることを理解し、信頼と感謝の気持ちを持って受診すること。
2 前項に定めるもののほか、村民は、自らの健康長寿のため、検診、健康診査、予防接種、健康づくりの事業等を積極的に利用するとともに、良好な生活習慣に留意し、日頃から健康管理に努めるものとする。
3 村民は、本条例に規定する目的及び基本理念の達成するため、別記「椎葉村民の健康と椎葉村の地域医療を守る五箇条」(以下「五箇条という」)を定め、村民総ぐるみでその実現に努めるものとする。
(医療機関の役割)
第5条 医療機関は、基本理念に基づき、地域医療を守るため、次に掲げる事項に努めるものとする。
(1) 患者に対して医療に関する必要な説明と情報提供を行い、患者との信頼関係を醸成すること。
(2) 医療機関相互の機能の分担及び業務の連携を図ること。
(3) 医師等医療の担い手を確保し、良好な勤務環境を保持すること。
2 前項に定めるもののほか、医療機関は、村民の健康長寿を推進するため、村が実施する検診、健康診査、予防接種、健康づくりの事業等に協力するよう努めるものとする。
(議会の役割)
第6条 村民の代表者たる議会は、本条例の目的及び基本理念の実現のために、行政、医療機関及び村内各団体と連携し、地域における五箇条達成のための啓発、啓蒙活動を行うなど村民の健康管理に努める。
(村の基本的施策等)
第7条 地域医療を守るための村の基本的施策は、次のとおりとする。
(1) 地域医療の実情にあった救急医療体制の整備に努めること。
(2) 宮崎県、関係医療機関、村内各団体等との連携を図り、地域医療を守るための施策の推進に努めること。
(3) 村民に対する適正な受診の推進に関する啓発及び地域医療に関する情報の積極的な提供に努めること。
(4) 医療、保健、福祉及び介護の連携を図る施策の推進に努めること。
2 前項に定めるもののほか、村は、健康増進のための施策の充実を図り、村民、村民活動団体等が行う村民の健康長寿を推進するための取り組みの支援等に努めるものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別記
「椎葉村民の健康と椎葉村の地域医療を守る五箇条」
1. | 椎葉村国民健康保険病院を「かかりつけ病院」とします |
2. | 地域の医療資源を守るため不要不急の時間外受診はしません |
3. | 健康的な食生活を送ります |
4. | 健康維持のため毎日少しずつでも体を動かし生涯現役の努力をします |
5. | 禁煙に努め自分の健康だけでなく周りの人の健康維持にも心がけます |