○椎葉村防犯カメラ設置運用要領
(令和元年12月13日要領第7号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、個人のプライバシーの保護に配慮しつつ、次項に定める設置目的を達成するため、椎葉村が村内に設置する防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定め、もってその適正な設置運用を図るものとする。
(設置目的)
第2条 防犯カメラは、椎葉村内における犯罪防止、事故防止、施設管理及び防災のために設置するものとする。
(設置場所等)
第3条 椎葉村内における防犯カメラ設置の場所及び設置台数等については、別表1の通りとする。
2 防犯カメラの撮影区域の見やすい位置に、「防犯カメラ作動中」と記載した表示板を掲示する。表示板には、施設の名称などから設置者名が明らかな場合を除き、設置者名を記載するものとする。
(管理責任者等)
第4条 防犯カメラの適正な設置運用を図るため管理責任者を置くものとする。
2 管理責任者は、総務課長とする。
3 管理責任者は、防犯カメラの操作を行わせるため、操作取扱者を置くものとする。
4 操作取扱者は、管理責任者が指定した者とする。
(画像の管理)
第5条 画像を保管する場合、保管場所は総務課とし、施錠を行うなどして適正に管理するものとする。
2 画像の不必要な複製や加工は行わないものとする。
3 画像の保存期間は、1週間とする。ただし、管理責任者が特に必要があると認める場合は、保存期間を延長することができる。
4 保存期間を経過した画像は、上書き等により速やかに、かつ、確実に消去するものとする。記録媒体を処分する場合は、粉砕または復元のできない完全な消去等を行い、画像が読み取れない状態にし、管理責任者を含め複数人で完全に消去されたことを確認の上、処分するものとする。
(画像の利用及び提供の制限)
第6条 記録された画像は、設置目的以外のための目的のために利用しないものとする。また、次の場合を除き第三者への閲覧・提供をしないものとする。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体及び財産の安全の確保その他公共の利益のために緊急の必要性がある場合
(3) 捜査機関等から犯罪・事故の捜査等のため情報提供を求められた場合
2 画像の利用及び提供する場合、相手先に身分証明書の提示を求める等、身元の確認を行うとともに、提供の必要性を検討するものとする。
(苦情及び問い合わせ等への対応)
第7条 管理責任者は、防犯カメラの設置及び管理に関する苦情や問い合わせ等を受けたときは、迅速かつ誠実に対応するものとする。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、運用に関する事項については、「宮崎県防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」のほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、適正に取り扱うものとする。
附 則
この要領は、令和元年12月16日から施行する。
別表1(第3条関係)
設置場所 | 所 在 地 | 設置台数 |
椎葉村役場横駐車場 | 椎葉村大字下福良1762番地1 | 1台 |