○初任給調整手当に関する規則
(令和2年1月21日規則第6号)
(趣旨)
第1条 この規則は、初任給調整手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給職)
第2条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年椎葉村条例第9号。以下「給与条例」という。)第7条の2第1項第1号の規則で定める職は、行政職給料表(一)の適用を受ける職員の職とし、次に掲げる職員とする。
(1) 行政職給料表(一)の適用を受ける職員の職のうち獣医師(獣医師法(昭和24年法律第186号)に規定する獣医師免許証(以下「獣医師免許証」という。)を有するものに限る。以下「獣医師」という。)とする。
(2) 行政職給料表(一)の適用を受ける職員の職のうち薬剤師(薬剤師法(昭和35年法律第146号)に規定する薬剤師免許証(以下「薬剤師免許証」という。)を有するものに限る。以下「薬剤師」という。)とする。
(職員の範囲)
第3条 給与条例第7条の2第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 前条第1項第1号に規定する職に採用された職員(獣医師法(昭和24年法律第186号)に規定する獣医師免許証有する者に限る。)であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から35年内に行われたものとする。
(2) 前条第1項第2号職員であって、その採用が薬剤師免許証を取得してから経過期間内に行われたものとする。
(支給期間)
第4条 初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は職員の区分及び採用の日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額とする。
2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間に算入しない。
(支給の終了)
第5条 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第2条に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。
(支給要件の改正の場合の措置)
第6条 第2条に規定する職又は第3条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員で、その者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降村長の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
 職員の区分 1項1号職員 1項2号職員
 期間の区分
1年未満50,000円80,000円
1年以上2年未満50,00080,000
2年以上3年未満50,00080,000
3年以上4年未満50,00080,000
4年以上5年未満50,00080,000
5年以上6年未満50,00080,000
6年以上7年未満48,20078,200
7年以上8年未満46,40076,400
8年以上9年未満44,60074,600
9年以上10年未満42,80072,800
10年以上11年未満41,00071,000
11年以上12年未満39,20069,200
12年以上13年未満37,40067,400
13年以上14年未満35,60065,600
14年以上15年未満34,20064,200
15年以上16年未満32,80062,800
16年以上17年未満31,40061,400
17年以上18年未満30,00060,000
18年以上19年未満28,60058,600
19年以上20年未満27,20057,200
20年以上21年未満25,80055,800
21年以上22年未満25,20055,200
22年以上23年未満24,60054,600
23年以上24年未満23,60053,600
24年以上25年未満23,00053,000
25年以上26年未満22,40052,400
26年以上27年未満21,80051,800
27年以上28年未満21,20051,200
28年以上29年未満20,40050,400
29年以上30年未満20,10050,100
30年以上31年未満19,70049,700
31年以上32年未満19,10049,100
32年以上33年未満18,20048,200
33年以上34年未満17,30047,300
34年以上35年未満16,60046,600