○椎葉村職員の初任給、昇格及び昇給に関する規則
(令和2年1月21日規則第7号)
改正
令和5年3月22日規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、椎葉村の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 条例第3条の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける職員をいう。
(2) 昇格 職員の給料表の職務の級を上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の給料表の職務の級を下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則において、その年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(級別資格基準表)
第3条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第1に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
2 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、初任給、昇格、昇給等の基準(昭和44年人事院規則9-8)別表第3の規定を準用する。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
第4条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前条の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数による。
2 職員の前条の規定の適用に当って用いる学歴免許等の資格を取得したとき以後における経歴のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第2に定める経験年数換算表により経験年数として換算することができる。
第5条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して、別表第3に定める修学年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、級別資格基準表において別に定めるもののほか、前条の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。
(新たに給料表の適用を受けることとなった職員の級)
第6条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の級は、次の各号により決定されたものとする。
(1) その者の職務が条例別表第3に掲げられている職務であるときは、当該職務の属する級
(2) その者の職務が条例別表第3に掲げられていない職務であるときは、当該職員の職務の複雑と責任の度が同表のいずれの職員の職務に相当するかを判断することによって決定される級
(初任給)
第7条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の号給は、別表第4に掲げる初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の基準により決定するものとする。
第8条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって初任給とする。
第9条 職員(初任給を次条の規定により決定された者を除く。)が経験年数を有するときは、前条の規定による号給の号数に、経験年数の月数を3月で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給をもってその者の初任給として受けるべき号給とすることができる。
(初任給の特例)
第10条 次に掲げる者から引き続き給料表の適用を受けることとなった職員又は特殊の技術、経験等を必要とする職員であって、その号給の決定について前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失し、若しくはその採用が著しく困難になると認められるときは、あらかじめ村長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 給料表の適用を受けない職員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の職員
(4) 村長が前3号に掲げる者に準ずると認める者
(昇格及び降格)
第11条 職員がその者の属する級に含まれる職務の複雑と責任の度を異にする他の職務に異動したときは、第6条の規定の例により、その現に属する級より上位又は下位の等級に昇格又は降格されるものとする。
(昇格の基準)
第12条 職員を1級上位の級に昇格させるのに必要とする資格は、その者の現に受けている給料月額が1級上位の級の最低の号給の額に達していなければならない。
2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する級において3年以上現に属する職務に在職していなければ昇格させることはできない。ただし、当該在職年数が3年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ村長の承認を得たときはこの限りではない。
(昇格の特例)
第13条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ村長の承認を得て、その者の現に属する等級より上位の級に昇格させることができる。
(1) 前条に規定する資格を有する適格者がない場合において、欠員を補充しないと公務の運営に支障をきたすおそれがあるため、当該等級より1級下位の級に属する職員をもってこれを補充しようとする場合
(2) 職員が初任給基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果上位の級に昇格する資格を有するに至った場合
(3) 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成26年条例第18号。以下「公益法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下これらの職員を「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第11条の規定にかかわらず、村長の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
(4) 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり又は身体若しくは精神に著しい障害を受けた場合
(昇格の場合の号給)
第14条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 第13条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、村長の定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第15条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)又は降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5の2に定める降格時号給対応表の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
(昇給日)
第16条 条例第4条第4項で定める日は、第23条又は第24条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(昇給の号級数)
第17条 職員を昇給させる場合の昇給の号給数の基準については、村長が別に定める。
(特別の場合の昇給)
第18条 勤務成績が良好である職員が命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ村長の承認を得て、村長の定める日に、条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第19条 第16条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第20条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合又は村長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を村長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第21条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第6の休職期間等調整換算表により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に村長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第22条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ村長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第23条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれに訂正しようとする場合において、あらかじめ村長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(この規則により難い場合の措置)
第24条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に村長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(村長への委任)
第25条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
級別資格基準表
 試験学歴免許等職務の級
1級2級3級
正規の試験高卒程度試験高校卒85
0813
その他中学卒97
31219
別表第2(第4条関係)
経験年数換算表
 経歴換算率
国家公務員,地方公務員又は旧公共企業体,政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間100/100以下
その他の期間80/100以下(課内の他の職員との均衡を著しく失する場合は,100/100以下)
民間における企業体,団体等の職員としての在職期間職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間100/100以下
その他の期間80/100以下
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)100/100以下
その他の期間教育,医療,研究等特殊の知識,技術又は経験を要する職務に従事した期間で,その経験が直接役立つと認められるもの100/100以下
技能,労務等の期間で,その経験が職務に役立つと認められるもの50/100以下(課内の他の職員との均衡を著しく失する場合は,80/100以下)
その他の期間25/100以下(課内の他の職員との均衡を著しく失する場合は,50/100以下)
別表第3(第5条関係)
修学年数調整表
 学歴区分修学年数初級試験その他
(高卒程度)
博士課程修了21年+9年+12年
修士課程修了18年+6年+9年
専門職学位課程修了18年+6年+9年
大学6卒18年+6年+9年
大学専攻科卒17年+5年+8年
大学4卒16年+4年+7年
短大3卒15年+3年+6年
短大2卒14年+2年+5年
短大1卒13年+1年+4年
高校専攻科卒13年+1年+4年
高校3卒12年+3年
高校2卒11年-1年+2年
中学卒9年-3年
備考 
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 等級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該等級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について村長が別段の定めをした職員については、村長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第4(第7条関係)
初任給基準表
 試験学歴免許初任給
正規の試験高校卒程度試験1級5号給
その他中学卒(卒業後の換算経験年数3年を有する者)1級1号給
別表第5(第14条関係)
昇格時号給対応表
イ 行政職給料表(一)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給昇格後の号給
2級3級4級5級6級
111111
211111
311111
411111
511111
611111
711111
811111
911111
1011122
1111133
1211144
1311155
1411166
1511177
1611188
1711199
181221010
191331111
201441212
211551313
221661414
231771515
241881616
251991717
26110101818
27111111919
28112122020
29113132121
30114142222
31115152323
32116162424
33117172525
34218182626
35319192727
36420202828
37521212929
38622223030
39723233131
40824243232
41925253333
421026263434
431127273535
441228283636
451329293737
461430303838
471531313939
481632324040
491733334141
501834344241
511935354342
522036364442
532137374543
542238384643
552339394744
562440404844
572541414945
582541425045
592542435146
602642445246
612643455347
622643455447
632744455548
642744465648
652745465749
662845465849
672846475950
682846476050
692947476150
702947486250
713048486350
723048486450
733149496550
743149496650
753249496750
763249506850
773350506851
783350506851
793450516851
803450516851
813551516951
823551526951
833651526951
843651526951
853752536951
863752537051
873852537051
883852537051
893953547152
903953547252
914053547352
924053547452
934153557553
945455
955455
965455
975455
985456
995556
1005556
1015556
1025556
1035557
1045657
1055657
1065657
1075657
1085658
1095658
1105758
1115758
1125758
1135759
11457
11557
11658
11758
11858
11958
12058
12158
12259
12359
12459
12559
ロ 行政職給料表(二)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給昇格後の号給
2級3級4級5級
11111
21111
31111
41111
51111
61111
71111
81111
91111
101211
111311
121411
131511
141611
151711
161811
171911
1811012
1911113
2011214
2111315
2211416
2311517
2411618
2511719
26118110
27119111
28120112
29121113
30121213
31122314
32122414
33123515
34123615
35124716
36124816
37125917
382261017
393271118
404281218
415291319
426301419
437311520
448321620
459331721
4610341822
4711351923
4812362024
4913372125
5014382225
5115392325
5216402426
5317412526
5418412626
5519422727
5620422827
5721432927
5822433028
5923443128
6024443228
6125453329
6226463429
6327473530
6428483630
6529493731
6630503831
6731513932
6832524032
6933534133
7034534233
7135534333
7236544434
7337544534
7438544634
7539554735
7640554835
7741554935
7842565036
7943565136
8044565236
8145575337
8245575437
8346585537
8446585637
8547595737
8647595837
8748605937
8848606038
8949616138
9049616138
9150616238
9250626238
9351626338
9451626338
9552636439
9652636439
9753636539
9853646539
9954646639
10054646639
10155656739
102556567
103566568
104566568
105566569
106566670
107576671
108576672
109576673
110576673
111586774
112586774
113586775
114586775
115586776
116586876
117586876
118596876
119596876
120596876
121596876
1226976
1236976
1246976
1256976
1266976
1276976
1287076
1297076
1307076
1317076
1327076
1337076
13471
13571
13671
13771
ハ 医療職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給昇格後の号給
2級3級4級5級
11111
21111
31111
41111
51111
61111
71111
81111
91111
101111
111111
121111
131111
141111
151111
161111
171111
181211
191311
201411
211511
222611
233711
244811
255911
2661021
2771131
2881241
2991351
30101461
31111571
32121681
33131791
341418101
351519111
361620121
371721131
381822141
391923151
402024161
412125171
422226181
432327191
442428201
452529211
462530222
472631233
482632244
492733255
502734266
512835277
522836288
532937299
542937309
5529383110
5629383210
5730393311
5830393411
5930403512
6030403612
6131413713
6231413713
6331423814
6431423814
6532433915
664339
674440
684440
694541
704541
714542
724642
734642
744642
754743
764743
774743
784843
794844
804844
814844
824844
834945
844945
854945
864945
874946
885046
895047
9050
9150
9250
9351
9451
9551
9651
9751
別表第5の2(第15条関係)
降格時号給対応表
イ 行政職給料表(一)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給降格後の号給
1級2級3級4級5級
133171799
23318181010
33319191111
43420201212
53521211313
63622221414
73723231515
83924241616
94025251717
104226261818
114327271919
124428282020
134529292121
144630302222
154731312323
164832322424
174933332525
185034342626
195135352727
205236362828
215337372929
225438383030
235539393131
245640403232
255941413333
266242423434
276543433535
286844443636
297045453737
307246463838
317447473939
327648484040
337849494141
348050504242
358251514343
368452524444
378653534545
388854544646
399055554747
409256564848
419358574950
429360585052
439362595154
449364605256
459366635358
469368665460
479370695562
489372725664
499376755766
509380785876
519384815988
529388846092
539393886193
549398926293
5593103976393
56931091026493
57931151076593
58931211126693
59931251136793
60931251136893
61931251136993
62931251137093
63931251137193
64931251137293
65931251137393
66931251137493
67931251137593
68931251138093
69931251138593
70931251138893
71931251138993
72931251139093
73931251139193
74931251139293
75931251139393
76931251139393
77931251139393
78931251139393
79931251139393
80931251139393
81931251139393
82931251139393
83931251139393
84931251139393
85931251139393
869312511393 
879312511393 
889312511393 
899312511393 
909312511393 
919312511393 
929312511393 
939312511393 
9493125   
9593125   
9693125   
9793125   
9893125   
9993125   
10093125   
10193125   
10293125   
10393125   
10493125   
10593125   
10693125   
10793125   
10893125   
10993125   
11093125   
11193125   
11293125   
11393125   
11493    
11593    
11693    
11793    
11893    
11993    
12093    
12193    
12293    
12393    
12493    
12593    
ロ 行政職給料表(二)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給降格後の号給
1級2級3級4級
13792917
238103018
339113119
440123220
541133321
642143422
743153523
844163624
945173725
1046183826
1147193927
1248204028
1349214130
1450224232
1551234334
1652244436
1753254538
1854264640
1955274742
2056284844
2157304945
2258325046
2359345147
2460365248
2561375351
2662385454
2763395557
2864405660
2965415762
3066425864
3167435966
3268446068
3369456171
3470466274
3571476377
3672486480
3773496587
3874506694
39755167101
40765268101
41775469101
42785670101
43795871101
44806072101
45826173101
46846274101
47866375101
48886476101
49906577101
50926678101
51946779101
52966880101
53987181101
541007482101
551027783101
561078084101
571128285101
581178486101
591218687101
601218888101
611219190101
621219492101
631219794101
6412110096101
6512110598101
66121110100101
67121115102101
68121121104101
69121127105101
70121133106 
71121137107 
72121137108 
73121137110 
74121137112 
75121137114 
76121137133 
77121137133 
78121137133 
79121137133 
80121137133 
81121137133 
82121137133 
83121137133 
84121137133 
85121137133 
86121137133 
87121137133 
88121137133 
89121137133 
90121137133 
91121137133 
92121137133 
93121137133 
94121137133 
95121137133 
96121137133 
97121137133 
98121137133 
99121137133 
100121137133 
101121137133 
102121137  
103121137  
104121137  
105121137  
106121137  
107121137  
108121137  
109121137  
110121137  
111121137  
112121137  
113121137  
114121137  
115121137  
116121137  
117121137  
118121137  
119121137  
120121137  
121121137  
122121137  
123121137  
124121137  
125121137  
126121137  
127121137  
128121137  
129121137  
130121137  
131121137  
132121137  
133121137  
134121   
135121   
136121   
137121   
別表第6(第21条関係)
休職期間等調整換算表
事由引き続き勤務しない期間についての換算率
条例第23条第1号の休職及び椎葉村職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(平成6年条例第27号。以下「休日休暇条例」という。)第13条の病気休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)の期間3/3以下
派遣職員の派遣の期間
条例第23条第2号及び第3号の休職(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)又は休日休暇条例第13条の病気休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間1/3以下
条例第23第4号の休暇の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)3/3以下 
専従許可2/3以下
備考 本表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受けている給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。