○椎葉村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(令和2年1月21日規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第27号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員をいう。
(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員をいう。
(1週間の勤務時間)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第5条 任命権者は、公務の運営上事情により特別の形態によって勤務する必要の ある会計年度任用職員については、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、 4週間ごとの期間につき 8日の週休(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署必要により、4週間ごとの期間につき 8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休を設けることが困難である職員について、村長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場には、この限りでない。
3 前項の割振りの基準等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤」という。)の例による。
(週休日の振替等)
第6条 任命権者は、会計年度任用職員に第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第4条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。
(休憩時間)
第7条 条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。
[条例第6条]
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第8条 任命権者は、村長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成 7年規則第3号)第7条に規定する断続的な勤務をすることを命ずることができる。
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第9条 条例第8条の3の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。
[条例第8条の3]
(休日)
第10条 条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
[条例第9条]
(休日の代休日)
第11条 任命権者は、会計年度任用職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第4条第2項、第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。
(休暇の種類)
第12条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(年次休暇)
第13条 任命権者は、次の各号の場合に該当する会計年度任用職員には、当該各号に定める日数の有給休暇を与えなければならない。
(1) 1週間の勤務日が5日以上とされている会計年度任用職員、1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が217日以上であるものが、任用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合(第4号の規定による年次休暇(以下「夏季年次休暇」という。)を使用した場合を除く。) 次の1年間において20日
(2) 1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員(1週間の勤務時間が29時間以上である会計年度任用職員を除く。以下この号において同じ。)及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が48日以上216日以下であるものが、任用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合(夏季年次休暇を使用した場合を除く。)又は任用の日から1年6月以上継続勤務し6月経過日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合 それぞれ次の1年間において、1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員にあっては1週間の勤務日数区分に応じ、週以外の期間よって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては 1年間の勤務日日数の区分に応じ、それぞれ別表第1の任用の日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数
2 年次休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
3 任命権者は、年次休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
4 1時間を単位として与えた年次休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。
5 年次休暇(夏季年次休暇及びこの項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、次の1年間 に繰り越すことができる。
(特別休暇)
第14条 会計年度任用職員に別表第2の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。
2 会計年度任用職員に別表第3の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。
3 別表第3の第4号及び第5号の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
5 前条第4項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。
(育児休業の承認)
第15条 会計年度任用職員は、任命権者の承認を受けて、当該会計年度任用職員の1歳に満たない子を養育するため、育児休業をすることができる。
2 育児休業の承認を受けようとする会計年度任用職員は、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し、その承認を請求するものとする。
3 任命権者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした会計年度任用職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しなければならない。
(再度の育児休業ができる特別の事情)
第16条 会計年度任用職員は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、既にした育児休業に係る子について、再度の育児休業をすることができない。
(1) 既にした育児休業が、子の出生の日から起算して57日までの間に、当該子についてした最初の育児休業であったとき。
(2) 会計年度任用職員が第19条第1項第1号に該当することにより既にした育児休業の承認が効力を失い、又は同条第2項第3号に該当することにより既にした育児休業の承認が取り消された後に、同条第1項第1号の妊娠出産休暇若しくは出産に係る子又は同条第2項第3号の育児休業の承認に係る子が死亡し、又は養子縁組等により会計年度任用職員と別居することとなったとき。
(3) 第19条第2項第1号に該当することにより既にした育児休業の承認が取り消された後に、取り消された育児休業に係る子を養育することができる状態に回復したとき。
(4) 既にした育児休業の請求の際、育児休業等により子を養育するための計画について任命権者に申し出た場合において、当該請求に係る育児休業を終了した後、3月以上の期間を経過したとき(この号に該当することにより当該子について既に再度の育児休業をしたことがある場合を除く。)。
(5) 会計年度任用職員について、配偶者の負傷又は疾病による入院、配偶者との別居その他の既にした育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより、当該育児休業に係る子について育児休業をしなければ、その養育に著しい支障が生じることとなったとき。
(6) 承認しようとする育児休業が、次条第2項の規定によるものであるとき。
(育児休業期間の特例)
第17条 育児休業により養育しようとする子について、配偶者が当該子の1歳到達日以前のいずれかの日において、当該子を養育するために、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)その他の法律により育児休業をしている場合は、会計年度任用職員が当該配偶者の育児休業の初日から当該子の1歳到達日の翌日までの間に育児休業を開始しようとするときに限り、第15条第1項中「1歳に満たない子」とあるのは、「1歳2か月に満たない子」と読み替えるものとする。この場合において、育児休業をすることができる期間は、当該子の出生日後の妊娠出産休暇の期間を含め、1年を超えない範囲内とする。
[第15条第1項]
2 任命権者は、第12条の規定により育児休業を承認した会計年度任用職員の当該育児休業に係る子について、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成3年労働省令第25号。以下「育児休業令」という。)第6条各号に定める場合と同等と認められる場合において当該会計年度任用職員が申し出たときは、当該子が1歳6か月に達するまでの期間の範囲内で育児休業を承認するものとする。この場合における育児休業開始日は、既に承認した育児休業が終了する日の翌日とする。
[第12条]
3 任命権者は、前項の規定により育児休業を承認した会計年度任用職員の当該育児休業に係る子について、育児休業令第6条各号に定める場合と同等と認められる場合において当該会計年度任用職員が申し出たときは、当該子が2歳に達するまでの期間の範囲内で育児休業を承認するものとする。この場合における育児休業開始日は、既に承認した育児休業が終了する日の翌日とする。
(育児休業期間の延長)
第18条 育児休業をしている会計年度任用職員は、任命権者に対し当該育児休業の期間の延長を1回に限り請求することができる。ただし、当該会計年度任用職員について、配偶者の負傷又は疾病による入院、配偶者との別居その他の当該育児休業の期間の延長請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより、当該育児休業に係る子について再度育児休業の期間の延長をしなければ、その養育に著しい支障が生じることとなった場合は、当該育児休業の期間の延長を再度請求することができる。
(育児休業の承認の失効等)
第19条 育児休業の承認は、当該育児休業をしている会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その効力を失う。
(1) 妊娠出産休暇を始め、又は出産したとき。
(2) 当該育児休業に係る子が死亡し、又は会計年度任用職員の子でなくなったとき。
2 任命権者は、育児休業をしている会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、当該育児休業の承認を取り消す。
(1) 会計年度任用職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれるとき。
(2) 当該育児休業に係る子を養育しなくなったとき。
(3) 当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業の承認を受けるとき。
(部分休業の承認)
第20条 任命権者は、会計年度任用職員がその3歳に達するまでの子を養育するため、勤務しないことが相当であると認められる場合は、部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)を承認することができる。
2 部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。
3 育児時間又は介護時間を承認している会計年度任用職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間又は介護時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
(介護休暇)
第21条 条例第16条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第16条第1項中「6月」とあるのは、「93日」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。
(介護時間)
第22条 条例第16条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば初めて同条の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日であるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、条例第16条の2第2項中「2時間」とあるのは、「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。
(休暇の承認等)
第23条 特別休暇(別表第3の第1号及び第2号を除く。)の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。
(村長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)
第24条 第11条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し村長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。
[第11条]
(その他)
第25条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
別表第1(第13条関係)
1週間の勤務日の日数 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
付与日数 | 20日 | 11日 | 7日 | 3日 |
別表第2(第14条関係)
事由 | 期間 |
(1) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
(2) 会計年度任用職員(日額・時間額報酬の職員を除く)が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 同上 |
(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 7日の範囲内の期間 |
ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 | |
イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | |
(4) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により会計年度任用職員が出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 同上 |
(6) 会計年度任用職員(日額・時間額報酬の職員を除く)の親族(別表第4の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
(7) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が請求した場合で、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき | 当該会計年度任用職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間 |
(8) 会計年度任用職員(日額・時間額報酬の職員を除く)が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 村長の定める期間内における連続する5日の範囲内の期間 |
(9) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され又は遮断された場合 | 必要と認められる期間 |
(10) 会計年度任用職員(日額・時間額報酬の職員を除く)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精その他の村長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては,10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,村長が定める時間)の範囲内の期間 |
(11) 女子の会計年度任用職員(日額・時間額報酬の職員を除く)の分娩 | 分娩の予定日前6週間目(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から分娩の日後8週間目に当たる日までの期間内において必要と認める期間 |
(12) 会計年度任用職員(日額・時間額報酬の職員を除く)が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき | 出産に係る入院等の日から産後2週の間で2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,村長が定める時間)の範囲内の期間 |
(13) 会計年度任用職員(日額・時間額報酬の職員を除く)の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 当該期間内において5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,村長が定める時間)の範囲内の期間 |
(14) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 一の年度において別表第5に定める期間 |
別表第3(第14条関係)
事由 | 期間 |
(1) 生後1年に達しない子(条例第8条の2第1項に規定する子をいう。以下同じ。)を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
(2) 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして村長が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和30年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして村長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち村長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、村長の定める時間)の範囲内の期間 |
(3) 要介護者(条例第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護その他の村長の定める世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、村長の定める時間)の範囲内の期間 |
(4) 女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(5) 女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(6) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(7) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
(8) 妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる時間 |
(9) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 | 当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終りにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間 |
別表第4
親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
別表第5
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで |
日数 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。
附 則(令和2年4月30日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年2月3日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。
附 則(令和4年3月23日規則第10号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日規則第6号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。