○椎葉村同窓会支援事業実施要綱
(令和2年2月26日要綱第3号)
(目的)
第1条 この要綱は、椎葉村で開催される同窓会を支援することで、椎葉村出身者が当村の魅力を再発見し、ふるさと回帰への思いを引き出すとともに、若年層における出会いの場の創出、地域経済の活性化を目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「同窓会」とは、村内の小学校、中学校の卒業生が学校、学年単位で開催する親睦会をいう。
(対象)
第3条 支援の対象となる同窓会は、次の各号にいずれも該当するものとする。
(1) 出席者が10名以上であること。
(2) 出席者の3分の1以上が村外在住者であること。
(支援内容)
第4条 村長は、同窓会の開催について、次に掲げる支援を行う。
支援内容
 20歳~60歳61歳以上
バス等による無償送迎日向市駅、熊本駅発着で無料送迎する。ただし、乗車数は各車両5名以上の場合に限る。
宿泊助成同窓会当日の宿泊に対して、一人当たり2000円を助成する。この場合、村内者、村外者を問わない。
(申請等)
第5条 前条の支援を受けたい時は、同窓会開催1ヶ月前までに、次に掲げる書類を添えて、同窓会支援事業申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(1) 同窓会案内文書
2 申請をした後に、参加人数が条件に合わないことがわかった場合は、速やかに取り下げの連絡をするものとする。
(報告)
第6条 第4条表中の支援を受けた者は、同窓会終了後1ヶ月以内に、集合写真を添えて、同窓会支援事業報告書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(宿泊助成事務委任)
第7条 村は、宿泊助成についての事務を椎葉村観光協会(以下、「観光協会」という。)に委任する。
2 観光協会は、宿泊助成に係る事務及び宿泊先への支払いを行い、実績に応じて村へ請求するものとする。
3 村は観光協会から請求があったら、実績に10%を上乗せし、手数料として速やかに支払わなければならない。
(その他の事項)
第8条 この要綱ほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1、2(第5条、第6条関係)
同窓会支援事業様式