○椎葉村委託業務等に係る災害補償に関する規程
(令和2年3月12日規程第6号)
改正
令和3年1月27日規程第1号
令和3年8月31日規程第4号
令和5年3月17日規程第2号
令和5年5月9日規程第6号
令和6年3月8日規程第3号
令和7年3月5日規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、村の業務の委託を受けた者又は村の業務に有償ボランティアとして活動する者の、業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程で「有償ボランティア」とは、その者の自発的な意思により村に貢献する活動であって、報償金、謝礼金その他いかなる名称によるかを問わず、その活動に対する代償として、村から金銭又は有価物が支払われるものをいう。
2 この規程で「受託者等」とは、村の業務の委託を受けた者及び村の業務に有償ボランティアとして活動する者のうち、別表第1の名称欄に掲げる者をいう。
3 前項に規定する受託者等の業務は、別表第1の名称欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の業務内容欄に掲げる業務とする。
4 この規程で「委託業務等」とは、受託者等が行う業務をいう。
5 この規程で「業務地」とは、委託業務等を行う場所をいう。
6 この規程で「通勤」とは、受託者等が委託業務等のため、住居と業務地との間又は一の業務地から他の業務地との間の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、委託業務等の性質を有するものを除く。
7 受託者等が、前項に規定する移動の経路を逸脱し、又は前項に規定する移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の前項に規定する移動は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって、やむを得ない事由により行なうための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
(補償の種類)
第3条 村の行う補償の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 療養補償
(2) 休業補償
(3) 葬祭補償
(4) 障害補償
(5) 介護補償
(6) 遺族補償
(療養補償)
第4条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合においては、療養補償を行う。
(休業補償)
第5条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため他に勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償を行う。
(葬祭補償)
第6条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として死亡した場合においては、葬祭を行った遺族に対して、葬祭補償を行う。
(障害補償)
第7条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に、村を被保険者とする保険契約を締結する保険会社(以下「保険会社」という。)が定める等級に該当する障害(以下「特定後遺障害」という。)が生じた場合には、障害補償を行う。
(介護補償)
第8条 前条第1項に規定する障害補償を受けることのできる者が、当該補償を受けるべき事由となった特定後遺障害により、常時介護を要する状態にある場合として保険会社が定める状態にあるときは、介護補償を行う。
(遺族補償)
第9条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に死亡した場合においては、受託者等の遺族に対して、遺族補償を行う。
(補償内容)
第10条 村は、受託者等又はその遺族に対して、別表第2の補償の種類欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の給付額欄に掲げる額を支給する。
(補償を行わない場合)
第11条 村は、次の各号に掲げる事故により、受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかったとき又は業務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度が増進され、若しくはその回復が妨げられたときは、その者に係る補償は行わない。
(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群衆または多数の者の集団の行為によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故もしくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(2) 核燃料物質(使用済み燃料を含む。以下同様とする。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有毒な特性もしくはこれらの特性に基づいて生じた事故またはこれらに随伴して生じた事故もしくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(3) 受託者等(その親族を含む。)の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故
(4) この規程に基づき遺族補償を受ける遺族の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故(ただし、その遺族が遺族補償の一部の受取人である場合は、その者が受け取るべき金額にかぎる。)
(5) 受託者等が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。) を持たないで、または道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転している間の事故
(6) 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間の事故
(7) 受託者等の妊娠、出産、早産または流産に基づいて生じた事故
(その他)
第12条 前条までの規定に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、保険会社の定める手引、約款その他の規程によるほか、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の例による。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則別表第1(第2条関係)
名称業務内容補償型
区長、区長代理、組合長椎葉村区設置条例に定める業務補償(1)
行政相談員行政相談業務補償(1)
交通指導員椎葉村交通指導員設置条例に定める業務補償(1)
救急業務協力隊救急車運転業務補償(1)
調理員調理に関する業務補償(1)
運転手椎葉村公用車運転に関する業務補償(1)
開発センター運営協議会委員開発センター運営にかかる協議会補償(1)
清掃員
施設清掃、管理補償(1)
事務補助、軽作業事務補助、DVD編集作業、手話通訳、要約筆記
水道メーター検針業務
補償(1)
労務作業員施設補修、施設修繕、支障木の伐採、剪定、農地巡回、ごみ分別、道路整備補償(1)
移住相談業務 移住相談、空き家片付け、地域おこし協力隊インターン補償(1) 
交流拠点施設運営協議会委員 椎葉村図書館条例に定める業務 補償(1) 
村営バス運営協議会委員 村営バス運営協議会設置要綱に定める業務 補償(1) 
地域公共交通会議委員 地域公共交通会議設置要綱に定める業務 補償(1) 
総合戦略会議委員 総合戦略会議設置要綱に定める業務 補償(1) 
長期総合計画審議会委員 長期総合計画審議会設置条例に定める業務 補償(1) 
観光プロジェクト実行委員会委員 観光プロジェクト実行委員会設置要綱に定める業務 補償(1) 
放送審議会委員 放送審議会設置要綱に定める業務 補償(1) 
ケーブル保守業務 ケーブル保守作業 補償(1) 
地籍調査員地籍調査業務 補償(1) 
椎葉村地域福祉計画策定委員会委員 椎葉村地域福祉計画策定委員会の業務 補償(1) 
椎葉村身体障害者福祉施策推進協議会委員 椎葉村身体障害者福祉施策推進協議会設置要綱に定める業務 補償(1) 
保育補助員 保育補助業務 補償(1) 
椎葉村健康づくり推進協議会委員 椎葉村健康づくり推進協議会設置要綱に定める業務 補償(1) 
椎葉村歯科保健推進協議会委員 椎葉村歯科保健推進協議会設置要綱に定める業務 補償(1) 
椎葉村精神保健福祉連絡会委員 椎葉村精神保健福祉連絡会設置要綱に定める業務 補償(1) 
聴きミミ隊 椎葉村聴きミミ隊設置要綱に定める業務 補償(1) 
介護相談員椎葉村介護相談員設置要綱に定める業務補償(1)
椎葉村民生相談委員児童委員推薦委員
民生相談委員児童委員推薦委員設置要綱に定める業務補償(1)
介護予防脳の健康教室サポーター教室サポート業務補償(1)
要保護児童対策協議会ケース会議委員要保護児童対策地域協議会要綱に定める業務補償(1)
椎葉村高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会委員 椎葉村高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会設置要綱に定める業務補償(1) 
中山間地域等直接支払推進業務現地確認業務補償(1)
公有林監視人椎葉村公有林監視人設置規則に定める業務補償(1)
有害鳥獣被害防止パトロール椎葉村有害鳥獣捕獲等事務取扱要領に定める業務補償(1)
就学指導委員 椎葉村就学指導委員会規則に定める業務 補償(1) 
学習支援員学習支援業務補償(1) 
地域学校協働活動推進委員椎葉村学校運営協議会規則に定める業務補償(1)
放課後子ども教室サポーター 放課後子ども教室見守りサポーター業務 補償(1) 
学校運営協議会委員 椎葉村学校運営協議会規則に定める業務 補償(1) 
公民館長・副公民館長 椎葉村公民館条例に定める業務 補償(1) 
伝建保存地区審議会委員 椎葉村伝統的建造物群保存地区保存条例に定める業務 補償(1)
文化財保存調査委員会委員 椎葉村文化財保存調査委員会規則に定められる業務 補償(1) 
スポーツ推進員 スポーツ基本法に定める業務 補償(1) 
看護師、准看護師、看護助手 看護業務 補償(1) 
分収林調査員村行分収林の現地調査補償(1)
農業指導員 農業指導 補償(1)
附則別表第2(補償表(1) 第10条関係)
補償の種類給付額
療養補償療養費見舞金 療養に係る自己負担額
休業補償休業補償見舞金 日額4000円 *30日限度
葬祭補償葬祭費用見舞金 50万円(上限)
障害補償後遺障害見舞金 保険会社が定める等級に応じ40万円から1000万円
介護補償介護見舞金 300万円
遺族補償死亡見舞金 1000万円
附 則(令和3年1月27日規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月31日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月17日規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月9日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月8日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月5日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。