○椎葉村交通指導員設置条例施行規則
(令和2年3月13日規則第11号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、椎葉村交通指導員設置条例(平成6年椎葉村条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(謝礼及び費用弁償)
第2条 交通指導員に、別表1で定める謝礼及び費用弁償を支給する。
[別表1]
(退職報償金の支給)
第3条 交通指導員が退職した場合(死亡による退職を含む。)において、その者(死亡による退職の場合はその者の遺族。)に退職報償金を支給する。
(退職報償金の支給額)
第4条 退職報償金は、交通指導員として5年以上勤務した者にその者の勤務年数に応じ、別表2で定める金額を支給する。
(退職報償金支給の制限)
第5条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、支給しない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者
(2) 勤務成績が特に不良であった者
(3) 前各号に掲げる者のほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者
(退職報償金支給の時期)
第6条 退職報償金は、交通指導員が退職したときに支給する。ただし、特別の理由がある場合は、この限りではない。
(支給手続)
第7条 退職報償金の支給について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月12日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表1(第2条関係)
区分 | 単位 | 金額(円) |
謝礼 | 年額 | 73,200円 |
費用弁償 | 1回あたり | 職員等の旅費に関する条例に準じた金額 |
別表2(第4条関係)
勤務年数 | |||||
5年以上
10年未満 | 10年以上
15年未満 | 15年以上
20年未満 | 20年以上
25年未満 | 25年以上
30年未満 | 30年以上 |
144,000円 | 214,000円 | 284,000円 | 359,000円 | 469,000円 | 639,000円 |