○椎葉村交通指導員設置条例施行規則
(令和2年3月13日規則第11号)
改正
令和7年9月12日規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、椎葉村交通指導員設置条例(平成6年椎葉村条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(謝礼及び費用弁償)
第2条 交通指導員に、別表1で定める謝礼及び費用弁償を支給する。
(退職報償金の支給)
第3条 交通指導員が退職した場合(死亡による退職を含む。)において、その者(死亡による退職の場合はその者の遺族。)に退職報償金を支給する。
(退職報償金の支給額)
第4条 退職報償金は、交通指導員として5年以上勤務した者にその者の勤務年数に応じ、別表2で定める金額を支給する。
(退職報償金支給の制限)
第5条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、支給しない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者
(2) 勤務成績が特に不良であった者
(3) 前各号に掲げる者のほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者
(退職報償金支給の時期)
第6条 退職報償金は、交通指導員が退職したときに支給する。ただし、特別の理由がある場合は、この限りではない。
(支給手続)
第7条 退職報償金の支給について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月12日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表1(第2条関係)
区分単位金額(円)
謝礼年額73,200円
費用弁償1回あたり職員等の旅費に関する条例に準じた金額
別表2(第4条関係)
勤務年数
5年以上
10年未満
10年以上
15年未満
15年以上
20年未満
20年以上
25年未満
25年以上
30年未満
30年以上
144,000円214,000円284,000円359,000円469,000円639,000円