○椎葉村指定居宅介護支援事業指導監査要綱
(令和2年3月23日要綱第10号) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条又は第83条の規定に基づき、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)を行った者又はこれを使用する者(以下「居宅介護支援実施者等」という。)並びに指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従事者又は指定居宅介護支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従事者であった者(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)に対して行う保険給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る居宅介護支援の内容並びに居宅介護支援費(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導及び監査の実施について、基本的な事項を定めることにより、居宅介護支援の質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。
第2章 指導
(指導の目的)
第2条 指導は、居宅介護支援実施者等及び指定居宅介護支援事業者等(以下「サービス事業者等」という。)に対し、椎葉村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例 (平成30年条例第14号。以下「指定基準」という。)等に定める居宅介護支援の取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを目的とする。
(指導計画)
第3条 指導は、各年度当初に作成する指導計画に基づき実施する。
2 指導計画は、次の事項について作成する。
(1) 当該年度の指導方針
(2) 指導対象となるサービス事業者等及び指導形態
(3) 指導の月次計画
(4) その他、指導の実施に関し必要な事項
3 指導計画は、福祉保健課が作成する。
(指導形態)
第4条 指導形態は、次のとおりとする。
(1) 集団指導
指導の対象となるサービス事業者等を、必要な指導の内容に応じ一定の場所に集めて講習会等の方法により行うもの。
(2) 実地指導
次の形態により、指導の対象となるサービス事業者等の事業所において実地に行うもの。
ア 一般指導
村が単独で行うもの。
イ 合同指導
国、県及び村が合同で行うもの。
(指導体制)
第5条 村長は、村内の指定に係る事業所を有するサービス事業者等を対象に集団指導を実施する。
2 村長は、村内の指定に係る事業所を有するサービス事業者等を対象に実地指導を実施する。
3 実地指導は、原則として2名以上の職員により行うものとする。
第6条 指導は、全てのサービス事業者等を対象とし、指導形態に応じて、次の基準により対象の選定を行う。
(1) 集団指導
ア 法改正及びサービス事業者全体の問題として指導及び説明等が必要と認められる場合
イ その他、全てのサービス事業者等を対象に実施することが必要と認められる場合
(2) 実地指導
ア 一般指導
(ア) 国の指導重点事項等に基づき、一般指導が必要と認められるサービス事業者等
(イ) その他、特に一般指導が必要と認められるサービス事業者等
イ 合同指導
一般指導の対象となったサービス事業者等中で、特に合同指導が必要と認められる者等
(指導方法)
第7条 指導方法は、指導計画に基づき次のとおり実施するものとする。
(1) 集団指導
ア 指導通知
村長は、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により対象となるサービス事業者等に通知する。
イ 指導方法
集団指導は、居宅介護支援の取扱い、介護報酬の請求の内容、制度改正の内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。
(2) 実地指導
ア 指導通知
村長は、あらかじめ次に掲げる事項を文書により、対象となるサービス事業者等に通知する。ただし、緊急に指導を実施する必要があると判断した場合には、指導の当日に通知を行うことができるものとする。
(ア) 実地指導の日時及び場所
(イ) 指導担当者
(ウ) 出席者
(エ) 事前提出書類及び指導当日に準備すべき帳簿類等
イ 指導方法
実地指導は、別に定める「介護保険施設等実地指導マニュアル」に基づき、関係書類を閲覧し、関係者との面談方式で行う。
ウ 指導結果の通知等
村長は、実地指導の結果、改善を要すると認められた事項について、後日文書により指導の通知を行う。
エ 改善報告書の提出
村長は、当該サービス事業者等に対して、文書で指摘した事項に係る改善報告書の提出を求めるものとする。
(実地指導後の措置等)
第8条 実地指導の結果、当該サービス事業者等が指定基準に違反している場合であって、この要綱に定める監査対象の選定基準に該当しない場合は、文書による改善指導を行う。
2 村長は、指導結果の通知及び改善報告書の内容について、そのサービス事業者等の事業活動区域に所在する保険者へ情報の提供を行うとともに、できる限り利用者保護の観点から開示を行う。
(監査への変更)
第9条 実地指導中、以下に該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちにこの要綱に定める監査を行うことができる。
(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
(2) 報酬請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる場合
第3章 監査
(監査の目的)
第10条 監査は、サービス事業者等の居宅介護支援サービスの内容について、指定取消し等の各規定に該当する内容であると認められる場合またはその疑いがあると認められる場合(以下「指定基準違反等」という。)、又は介護報酬について、不正又は著しい不当が疑われる場合等において、事実関係を的確に把握することを目的とする。
(監査対象の選定)
第11条 監査は、原則として、下記に示す情報等から、指定基準違反等の場合に行うものとする。
(1) 実地指導において確認された著しい運営基準違反等
(2) 通報・苦情・相談等に基づく情報
(3) 国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)、地域包括センター等へ寄せられる苦情
(4) 連合会からの通報情報
(5) 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者
(6) 「介護サービスの情報の公表」に係る報告拒否等に係る情報
(監査体制)
第12条 監査は、福祉保健課が実施する。
2 監査は、原則として2名以上の職員により行うものとする。
(監査方法)
第13条 監査は、指定基準違反等の確認について必要があると認められる場合に、サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、または関係者に対して質問し、若しくは当該サービス事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。
2 村長は、あらかじめ次に掲げる事項を文書により、対象となるサービス事業者等に通知する。ただし、緊急に監査を実施する必要があると判断した場合には、監査の当日に通知を行うことができるものとする。
(1) 監査の日時及び場所
(2) 監査担当者
(3) 出席者
(4) 準備すべき書類等
3 監査担当者は、監査後、監査報告書を作成する。
4 村長は、監査内容を精査の上、改善勧告に至らないと判断したしたときは、当該サービス事業者等に対して文書により監査の結果を通知するとともに改善指導を行うものとする。
(監査の拒否への対応)
第14条 正当な理由がなく監査を拒否した場合は、法第84条第1項の規定に基づく指定の取消しを検討するものとする。
第4章 監査後の措置
(改善勧告)
第15条 村長は、監査内容を精査の上、改善勧告が適当と判断したときは、一定期限を定め、当該サービス事業者等に対して文書により改善勧告を行う。
2 村長は、当該サービス事業者等に対して、改善勧告を行った事項に係る改善報告書の提出を求めるものとする。
(改善勧告後の措置)
第16条 村長は、確認の結果、改善が認められないと判断したとき、または当該サービス事業者等が期限内に正当な理由なく改善勧告に従わず勧告に係る措置を講じなかったときは、その旨を公表することができる。
(改善命令)
第17条 村長は、正当な理由なく改善勧告に従わず勧告に係る措置を講じなかった当該サービス事業者等に対し、改善に係る一定期間を定め改善命令を行うものとする。
2 当該サービス事業者等に対し改善命令を行う場合は、命令の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与しなければならない。
3 改善命令を行ったときは、当該サービス事業者等に対し、措置の種類、根拠規定、その原因となる事実、不服申立て及び訴訟の教示に関する事項について文書で通知するとともに、法第83条の2第4項の規定に基づき、速やかにその旨を公示するものとする。
4 村長は、当該サービス事業者等に対して、改善命令を行った事項に係る改善報告書の提出を求めるものとする。
5 当該サービス事業者等が、期限内に改善命令に従わないときは、次条に規定する取消処分等を行うものとする。
(指定の取消し、指定の全部又はその一部の効力の停止)
第18条 法第84条第1項の規定に該当すると認められる場合は指定の取消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力の停止(以下、「取消処分等」と)をすることができる。
2 村長は、監査の結果、当該サービス事業者等が取消処分等に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与しなければならない。
3 村長は、取消処分等を行ったときは、当該サービス事業者等に対し、措置の種類、根拠規定、その原因となる事実、不服申立て及び訴訟の教示に関する事項について文書で通知する。
(経済上の措置)
第19条 勧告、命令、指定の取消等を行った場合に、保険給付の全部又は一部について当該保険給付に関係する保険者に対し、法第22条第3項に基づく不正利得の徴収等(返還金)として徴収を行うよう指導するものとする。
2 命令又は指定の取消等を行った場合には、当該サービス事業者等に対し、原則として法第22条第3項の規定により、返還額に100分の40を乗じて得た額を支払わせるよう指導するものとする。
(行政上の措置の公表等)
第20条 村長は、監査の結果、取消処分等を行ったときは、法第85条の規定に基づき速やかにその旨を公示するとともに、そのサービス事業者等の事業活動区域に所在する保険者及び連合会に連絡するものとする。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。