○椎葉村消防団消防操法大会出場補助金交付要綱
(令和2年4月1日要綱第20号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、椎葉村消防団(以下「消防団」という。)の操法技術の向上を図るため、消防団に交付する消防操法大会出場補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象者は、消防団とし、次に掲げる大会に出場する各部の訓練及び出場に係る経費に充てるものとする。
(1) 日向支部消防操法大会
(2) 宮崎県消防操法大会
(3) 全国消防操法大会
(4) その他村長が認める消防操法大会
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で村長が定める。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする消防団は、補助金交付申請書を村長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 村長は、消防団から補助金の交付申請があった場合において、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付決定通知書により通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第6条 消防団は、前条の規定による補助金の交付決定の通知を受けた場合において、補助金の交付の請求をしようとするときは、請求書を村長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 村長は、前条の規定による請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第8条 消防団は、各大会が終了したときは、補助事業実績報告を総会資料等により報告するものとする。
(検査指導)
第9条 村長は、消防団に対し、補助金の使用に関して必要な検査及び指導をすることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、交付の日から施行する。