○山村地域を支える特用林産業新規就業者支援事業実施要綱
(令和2年5月21日要綱第24号)
改正
令和2年8月28日要綱第41号
(趣旨)
第1条 村は山村地域を支える特用林産業の生産に係る担い手の育成・確保を図るため、県の山村地域を支える特用林産業新規就業者支援事業実施要領に基づき、新規就業者並びに新規就業者の指導を行う研修受入生産者、研修終了後に就業した者に対し謝礼及び交付金を交付するものとし、その交付については補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項をこの要綱で定めるものとする。
(事業対象者)
第2条 事業の対象となる者は、椎葉村内に居住し、特用林産業に新たに従事する者及びその指導を行う研修受入生産者であって、村税等に滞納がない者とする。
第3条 事業の内容及び事業の対象となる経費は、別表1のとおりとする。
(交付金の交付申請)
第4条 新規就業準備交付金は、県実施要領第4の4の規定に基づき研修期間6か月をまとめて前金として、経営開始交付金は、県実施要領第5の3の規定に基づき就業を始める年度に申請することができ、交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付金交付申請書を村長に提出しなければならない。
2 交付金交付申請書には、事業収支予算書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 県実施要領第4の1の規定に基づく研修計画承認申請書
(2) 県実施要領第4の4の規定に基づく給付申請書
(3) 県実施要領第5の1の規定に基づく就業計画承認申請書
(4) その他村長が必要と認める書類
(交付金の交付決定通知)
第5条 村長は、交付金の交付申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査及び前条の査定を行い、交付金を交付すべきと認めた時は速やかに交付金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(状況報告)
第6条 申請者は、研修の状況を県実施要領第4の5の規定に基づき、6か月ごとに報告しなければならない。
(実績報告)
第7条 申請者は、事業が完了した時は、事業完了の日から30日以内又は事業完了の年の年度末のいずれか早い時期までに実績報告書を村長に提出しなければならない。
2 実績報告書には、事業収支精算書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 県実施要領第4の5の規定に基づく状況報告書
(2) その他村長が必要と認める書類
(交付金の請求及び交付)
第8条 申請者は、第5条に規定する交付決定通知書の交付を受けた場合は、村長に交付金の請求を概算払いとして請求するものとする。
2 村長は、前項の規定による申請者の請求に基づき交付金を交付する。
第9条 申請者は、県実施要領第4の6若しくは第5の4の規定に基づき事業を中止する場合は、中止予定日の属する月の前月の末日までに中止届を提出しなければならない。また、第3条に基づき交付金の一部、全部を返還しなければならない。
第10条 申請者は、県実施要領第4の7若しくは第5の5の規定に基づき病気などのやむを得ない理由により研修を休止する場合は、休止予定日の属する月の前月の末日までに休止届を提出しなければならない。また、第3条に基づき交付金の一部、全部を返還しなければならない。
(就業報告等)
第11条 申請者は、県実施要領第4の8の(1)の要領に基づき就業後1か月以内に就業報告書、第4の8の(3)に基づき就業後5年間、毎年1月末までにその直前の12か月間の就業状況について報告しなければならない。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和2年8月28日要綱第41号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表1(第3条関係)
 研修生への交付金事業
メニュー名新規就業準備交付金事業
交付対象者特用林産物(原木しいたけ・備長炭等)生産への新規就業希望者
就業形態 独立・自営就業 親元就業
交付内容月額125千円(最長2年間)
年間最大:125千円×12か月=1,500千円
月額125千円(最長2年間)
年間最大:125千円×12か月=1,500千円
交付要件年齢就業予定55歳以下就業予定55歳以下
研修期間年間最低6か月以上、最大12か月(概ね月平均100時間以上)、最長2年間(2か年度)年間最低6か月以上、最大12か月(概ね月平均100時間以上)、最長2年間(2か年度)
研修先地域の中核的生産者の生産現場等
→生産者へ弟子入りして実地研修を行う。
・3親等以内の親族が経営する生産現場等
・地域の中核的生産者の生産現場等
その他・過去に研修先と雇用契約(短期間のパート、アルバイトを除く。)を結んでいないこと。
・常用雇用の雇用契約を締結していないこと。
・原則として生活費の確保を目的とした国、県の事業による給付等を受けていないこと。
・研修期間中に、独立・自営就業することを目的とした準備行為に着手すること。
・研修終了後1年以内に宮崎県内で就業すること。
 【就業要件】
 ①土地、機械及び施設等の所有権又は利用権を受給者が有すること。
 ②生産物等を受給者の名義で出荷・取引すること。
 ③売上や経費の支出などの経営収支を受給者名義の通帳及び帳簿等で管理すること。
 ④受給者が経営に関する主宰権を有していること。
・過去に研修先と雇用契約(短期間のパート、アルバイトを除く。)を結んでいないこと。
・常用雇用の雇用契約を締結していないこと。
・原則として生活費の確保を目的とした国、県の事業による給付等を受けていないこと。
・研修期間中に、研修終了後5年以内に親族が経営主である経営体の規模を拡大させることを目的とした準備行為に着手すること。
・研修終了後1年以内に宮崎県内で就業している親族と家族経営協定を締結すること。

 (家族経営協定とは)
  親元就業者が親族の経営する経営体において特用林産物を生産することや、その責任と役割並びに経営主から専従者給与が支払われること等を含む協定
主な交付金停止・返還要件・研修終了後、1年以内に特用林産物生産に就業しなかった場合
・以下の期間以上、就業を継続しなかった場合
 研修期間1年間…2年以上継続して就業
 研修期間2年間…3年以上継続して就業
・適切な研修を行っていないと村が判断した場合
・研修終了後、1年以内に家族経営協定を締結しなかった場合
・以下の期間以上、就業を継続しなかった場合
 研修期間1年間…2年以上継続して就業
 研修期間2年間…3年以上継続して就業
・適切な研修を行っていないと村が判断した場合
その他・研修:特用林産物生産者の生産現場で直接指導を受ける。
・受給者は就業後5年間、就業状況報告書を提出する。
・研修:親族の生産現場又は特用林産物生産者の生産現場で直接指導を受ける。
・親族に対する謝金の支払いは行わない。
・受給者は就業後5年間、就業状況報告書を提出する。
 メニュー名 経営開始交付金事業
 交付内容 新規就業者に対する交付金の交付
1回限り1,000千円
※生計を一にする者が共同で経営を開始する場合は、一世帯につき1,500千円
受入生産者等への謝金
対象者研修受入生産者等(地域の中核的生産者等)
謝金内容受入研修生1人につき月額50千円
年間最大:50千円×12か月=600千円
※受入生産者等が親族(親元就業)の場合は、研修を実施することはできるが、謝金の支払いは行わない。
別紙(省略)