○椎葉村図書館条例
(令和2年6月11日条例第14号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、椎葉村図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民をはじめとする村内外の人々の交流のために活用され、生涯に亘る学習や教養の向上に資する調査研究、レクリエーション等のために広く開かれた場として、図書館を椎葉村大字下福良1829番地70に設置する。
(愛称)
第3条 図書館の愛称を「ぶん文Bun」とする。
(職員)
第4条 法第13条第1項の規定に基づき、図書館に館長とその他必要な職員を置く。
(管理)
第5条 図書館は、椎葉村長(以下「村長」という。)が管理する。
(守秘義務)
第6条 図書館の職員は、業務上知り得た情報及び利用者の個人的な秘密を漏らしてはならない。
(休館日)
第7条 図書館の休館日は、椎葉村交流拠点施設設置条例に準ずる。
(使用時間)
第8条 施設の使用時間は、椎葉村交流拠点施設設置条例に準ずる。
(図書館協議会)
第9条 法第14条第1項の規定に基づき、図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は10名以内とし、学校教育及び社会教育の関係者や家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験を有する者から、村長が任命する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるものの他、図書館の管理運営等に際し必要な事項は村長が規則で定める。
附 則
第1条 この条例は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年9月10日条例第28号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日条例第20号)
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この条例は、令和5年4月1日から施行する。