○椎葉村商工業事業者緊急対策支援事業補助金交付要綱
(令和2年6月3日要綱第30号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により経済的損失を受けた商工業 事業者(個人事業主を含む)に対して事業継続の下支えと安定的な事業経営を後押しすることを目的に補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助金算定対象期間)
第2条 補助金の算定対象期間は、令和2年3月から令和2年5月までとする。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の対象となる者は、村内に主たる事業所を有しており、対象期間のいずれかの月の売上が前年同月比で20%以上50%未満減少している商工業事業者(建設業・測量設計業は除く)とする。ただし、前年同月比の売上が確認出来ない場合は前年の年間事業収入を12で除した金額とする。
(補助金の交付額)
第4条 補助金交付額は、別表1のとおりとする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という)は、椎葉村商工業事業者緊急対策支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。
(1)前年の確定申告書の写しまたは市町村民税申告書の写し
(2)対象期間及び対象期間の前年同月の売上が確認できる売上台帳等の写し
(3)通帳の写し
(補助金の交付決定)
第6条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定を行い、椎葉村商工業事業者緊急対策支援事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知する。
(補助金の請求及び交付)
第7条 村長は、前条に定める補助金の交付決定の通知後、申請者からの椎葉村商工業事業者緊急対策支援事業補助金請求書(別記様式第3号)により補助金を交付する。
(関係書類の整備等)
第8条 申請者は、この補助金に関する関係書類を整備し、3年間保管しなければならない。
(報告、検査)
第9条 村長は、必要があると認めるときは、申請者に対し、報告を求め、又は前条の補助金に関する関係書類を検査することができる。
(補助金の交付決定の取消し等)
第10条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されている場合は、その全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) この要綱の規定のほか、当該補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 国が行う持続化給付金の給付を受けたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は持続化給付金申請規程および持続化給付金給付規程に準じ、また村長が別に定める。
附 則
この要綱は公布の日から施行する。
附則別表第1(第3条関係)
減収率に対する補助上限額 | ||
40%~50%未満 | 上限500,000円 | |
30%~40%未満 | 上限400,000円 | |
20%~30%未満 | 上限300,000円 | |
補助額算定式 | ||
前年総売上(事業収入) - (選択月の売上×12) |