○椎葉村集落営農組合受託作業用機械整備支援事業費補助金交付要綱
(令和2年9月8日条例第44号) |
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(趣旨)
第1条 村は、農業の振興を図るため、農作業の受託等をとおして農産物の生産振興、農地の保全及び地域活性化等に取り組む集落営農組合に対し、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 前条の補助金の交付対象となる事業の経費及び補助率については、次のとおりとする。
(1) 交付対象となる補助対象経費は、ソバ専用コンバインの導入に係る経費とする。
(2) 補助率は、補助対象経費の2分の1以内とし、補助限度額を500,000円以内とする。
(3) 機械の運送等の経費は補助対象外とし、個人売買の機械も対象としない。
(補助対象者)
第3条 規則第5条の規定による補助対象者は、次の要件を全て満たした集落営農組合とする。
[規則第5条]
(1) 村内農地を対象として、ソバ収穫作業を受託、もしくは受託することが確実と見込まれる集落営農組合とする。
(補助金の申請)
第4条 規則第3条の規定により、補助金交付申請書に添付すべき書類は次のとおりとする。
[規則第3条]
(1) 事業実施計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 見積書及びカタログ類
(申請書の取下げできる期間)
第5条 申請書の取下げできる期間は、交付決定通知を受けた日から10日を経過した日までとする。
(補助金の交付方法)
第6条 補助金請求書(様式第3号)の提出があった場合、補助金は精算払いにより交付する。
(実績報告)
第7条 規則第14条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添え、事業完了の日から30日以内又は事業完了年度末のいずれか早い時期までに村長に提出しなければならない。
[規則第14条]
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支精算書(様式第2号)
(3) 領収書又は支払い状況が確認できる書類
(4) 完成写真
(5) 補助金請求書(様式第3号)
(検査)
第8条 担当職員は、実績報告を受けた日から10日以内に関係書類をもとに完了を確認するための検査を行わなければならない。
(補助金返還)
第9条 第3条に掲げるソバ収穫作業の受託を実施しないなど、虚偽の申請及び報告を行った場合には補助金を返還しなければならない。
[第3条]
(導入した農業機械の処分及び再導入について)
第10条 本事業により導入した農業機械について処分を行う場合には、耐用年数にかかわらず速やかに村長に報告しなければならない。
2 故障等のやむをえないいかなる理由にあっても、耐用年数内における本事業を活用した再導入は認めない。
(受託状況の報告)
第11条 受託作業の実施状況等について、集落営農組合の総会で承認された資料等にて、毎年村長に報告するものとする。また、報告の際には次年度以降の受託見込み等についても報告するものとする。
(書類の提出部数)
第12条 規則及びこの要綱の規定により村長に提出する部数は1部とし、その様式は要綱で定めるものを除き、別途定めるところによる。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年9月1日から適用する。