○山村地域を支える特用林産業新規就業者支援事業実施の為の補助金交付要綱
(令和2年8月28日要綱第42号) |
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(趣旨)
第1条 村は山村地域を支える特用林産業の生産に係る担い手の育成・確保を図るため、県の山村地域を支える特用林産業新規就業者支援事業実施要領に基づき、新規就業準備交付金事業で研修する者に対し補助金を交付するものとし、その交付については補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項をこの要綱で定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象者となる者は、椎葉村内に居住し、新規就業準備交付金事業の研修を受ける者であって、村税等に滞納がない者とする。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 補助の対象となる経費及び補助率は、別表1のとおりとする。
[別表1]
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 補助金交付申請書には、事業計画書及び収支予算書並びに次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 見積書等の写し
(2) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定通知)
第5条 村長は、補助金の交付申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査及び前条の査定を行い、補助金を交付すべきと認めた時は速やかに補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付の方法)
第6条 この補助金は、精算払いにより交付するものとする。
(実績報告)
第7条 申請者は、事業が完了した時は、事業完了の日から30日以内又は事業完了の年の年度末のいずれか早い時期までに補助事業の実績報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
2 実績報告書には、事業実績書及び収支精算書並びに次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 領収書写し
(2) 各種修了証写し
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金交付の取消等)
第8条 村長は、補助金を交付する旨の通知又は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を交付する旨の決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 提出書類に虚偽の記載、その他不正な行為があったとき。
(2) この要綱に違反する行為があったとき。
附 則
第1条 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表1(第3条関係)
補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 | |
各種講習(受講料・テキスト代) | |||
新規就業準備交付金事業の研修を受ける者 | 伐木等業務特別教育 | 2分の1以内 | |
伐木等業務特別教育(補講イ) | |||
刈払機取扱作業者安全衛生教育 | |||
小型車両系建設機械(整地・運搬・積込・掘削)運転業務に係る特別教育 | |||
機械・装備品 | |||
機械・装備品名 | 上限代金 | ||
下刈機 | 50,000円 | ||
チェーンソー | 100,000円 | ||
上下安全防護服・ヘルメット・防振、耐切創手袋 | 50,000円 |