○椎葉村議会議員及び椎葉村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
(令和2年12月12日規程第7号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、椎葉村の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2椎葉村条例第 号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、椎葉村の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成並びに市の長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)
第2条 条例第2条、第7条又は第11条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条、第8条又は第12条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)当該契約に関する書面の写しを添えて、その旨を椎葉村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出書は、別記様式第1号に準じて作成しなければならない。
(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請書等)
第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ、第9条又は第13条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。
2 前項の確認申請書は、別記様式第2号に準じて作成し、同項の確認は、別記様式第3号に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。
(燃料供給業者等への確認書の提出)
第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)、条例第8条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第12条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。
[第3条]
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、条例第3条、第8条又は第12条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送業を業とする者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
[第3条]
2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から供給の際に受領したものの写しを添付しなければならない。
3 前項の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書は、それぞれ別記様式第4号、別記様式第5号又は別記様式第6号に準じて作成しなければならない。
(請求書の提出)
第6条 契約業者等は、条例第4条、第9条又は第13条の規定による請求をしようとする場合には、前条第1項の請求書に選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ポスター作成証明書又は選挙運動用ビラ作成証明書(燃料供給業者又はポスター作成業者にあっては当該証明書のほかに第3条第2項の確認書)を添えて、村長に提出しなければならない。
[第4条]
2 前項に規定する請求書は、別記様式第7号に準じて作成しなければならない。
附 則
この告示は、令和2年12月12日から施行する。