○椎葉村図書館管理運営規則
(令和2年9月1日規則第19号)
(趣旨)
第1条 この規則は、椎葉村図書館設置条例に基づき、椎葉村図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 図書館の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 図書館の管理運営に関すること。
(2) その他庶務に関すること。
(職員)
第3条 図書館に、管理のための管理人その他必要な職員を置く。
(職員の職務)
第4条 図書館の職員は、椎葉村長(以下「村長」という。)の命を受け、図書館の管理、清掃並びに図書館設備及び図書資料等の保守管理をしなければならない。
(図書資料の複写)
第5条 図書資料の複写は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第1項の規定に基づき、利用者の調査研究の用に供するために、図書資料を用いて、公表された著作物の一部分について行うものとする。
(図書資料の複写申請)
第6条 図書資料の複写をしようとする者は、図書資料複写申請書(様式第1号)を提出し、村長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を得た者は、複写に係る実費として、椎葉村使用料及び手数料条例(平成11年12月16日条例第16号)第4条に定める額を納入しなければならない。
(図書資料の複写の制限)
第7条 次に掲げる図書資料は、複写することができない。
(1) 技術的に複写が困難な図書資料
(2) 複写することによって損傷する恐れがある図書資料
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が複写することが不適当と認めた図書資料
(図書資料の図書館外利用)
第8条 図書資料を館外において利用しようとする者は、図書館外使用許可申請書(様式第2号)を村長に提出し、利用者カードの交付を受けなければならない。
2 利用者カードには、申請者本人の氏名及び利用者番号を記載するものとし、交付の日から有効とする。ただし、村長が必要と認めるときは、有効期限を指定することができる。
3 利用者カードの交付を受けた者は、図書館外利用許可申請書の記載事項に変更があったとき、また紛失したときは速やかに届け出なければならない。
4 利用者カードを再発行しようとする者は、図書館外使用許可申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。再交付を受けた後に紛失したカードが発見された場合、これを無効とする。
5 利用者カードは他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
6 図書館外において利用することができる図書資料の数は、利用者1人につき、未返却図書資料の数を含め、10点以内とする。ただし、第10条に則る委託文庫を設置する場合や、特別の理由により村長が認めたときは、この限りではない。
7 図書資料の図書館外利用の期間は、22日以内とする。ただし、CD、DVD、視聴覚資料については8日以内とする。ただし、第10条に則る委託文庫を設置する場合や、特別の理由により村長が認めたときは、この限りではない。
(図書資料の返却)
第9条 図書資料は、直接図書館に持参して返却されなければならない。ただし、特別な事情のある場合は、図書館に到着するまでの配送状況を郵送又は宅配便(以下「郵送等」という。)により返却することができる。
2 前項ただし書による郵送等にて返却を行う場合は、利用者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 図書館に到着するまでの配送状況を追跡できる方法で返却すること。
(2) 返却に要する経費を負担すること。
(3) 郵送等において、図書資料を毀損し、又は滅失した場合、村長が指定する方法により賠償を行うこと。
(委託文庫)
第10条 図書スペースを直接利用する事が困難な村内の地域の利用者の利用に供するため、村長が必要と認めた場所に委託文庫を設けることができる。
2 委託文庫の利用については、第8条の規定を準用する。
(図書館外利用の禁止)
第11条 次に掲げる図書資料は、図書館外利用をすることができない。
(1) 貴重図書、古文書、新聞、最新の雑誌類
(2) 参考図書及び郷土資料のうち村長が指定したもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が図書館外利用を不適当と認めた図書資料
(図書館外利用の停止等)
第12条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、図書資料の館外利用を一定期間停止し、又は利用者カードを無効として再交付しないことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により貸出カードの交付を受けたとき。
(2) 利用者カードを他人に譲渡し、貸与し、又は不正に使用したとき。
(3) 図書館外利用をした図書資料を期限内に返還せず、返還の督促に応じないとき。
(4) 図書資料を毀損し、又は滅失したにもかかわらず、村長が指定する方法による賠償を行わない場合。
(図書資料の寄贈)
第13条 図書館は、図書資料の寄贈を受ける事ができる。
2 図書資料の寄贈に要する費用は、原則として寄贈者の負担とする、
3 寄贈された図書資料の扱いは、特別の契約がある場合のほか、村が所有する図書資料の取り扱いに準ずる。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
様式第1(第6条関係)

様式第2(第8条関係)

様式第3(第13条関係)