○椎葉村移住定住促進住宅使用条例
(令和3年3月8日条例第9号) |
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(趣旨)
第1条 椎葉村における空き家の有効活用を通じて、移住促進による地域活性化を図るため、椎葉村移住定住促進住宅(以下「住宅」という。)を設置し、住宅使用について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 住宅とは、椎葉村空き家再生事業により整備した住宅をいう。
(住宅使用の許可)
第3条 住宅を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
(住宅の使用者)
第4条 住宅の使用は、村外からの移住者その他村長が適当と認める者にこれを許可する。
2 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77)第2条第6号に規定する暴力団員であるときは、許可をしてはならない。
(住宅使用の手続)
第5条 住宅の使用許可を受けた者は、直ちに次の手続きをしなければならない。
(1) 連帯保証人連署の誓約書を提出すること。
(2) 保証金として使用料2月分に相当する金額を納付すること。ただし、保証金には利子をつけない。
2 村長は、特別の事情があると認める場合は、保証金の額を免除することができる。
(連帯保証人)
第6条 前条第1項第1号の連帯保証人は、入居者と同程度以上の収入を有する者で、村長の適当と認めたるものでなければならない。
2 連帯保証人の債務の負担は、入居者の入居時における住宅の使用料の12月分に相当する額を限度とする。
(使用料)
第7条 使用料の額は、1戸につき10,000円以上とし、村長がこれを定める。
(使用料の徴収)
第8条 使用料は、第3条第1項の手続きが完了した日からこれを徴収する。
[第3条第1項]
2 納付方法及び納付の時期は、椎葉村営住宅使用条例(昭和34年条令第10号)に準ずる。
(使用者の費用の負担義務)
第9条 次の費用は、使用者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道の使用料並びに修繕費
(2) 障子、ガラスのはめ替、畳の表替(裏返しを含む。)に要する費用
(3) し尿処理に要する費用
(使用者の保護義務)
第10条 使用者は、住宅を転貸し又はその使用権を譲渡することができない。
2 使用者は、次の各号に該当する場合は、村長の許可を受けなければならない。
(1) 家族及び雇人以外の者を居住させようとするとき。
(2) 住宅の模様替えその他の工作を加えようとするとき。
(3) 住宅の一部又は全部を住宅以外にしようとするとき。
3 使用者の責任に帰すべき事由により、住宅又はその付属物を滅失、き損したときは、使用者はこれを原型に復し又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(住宅の返還)
第11条 住宅を返還しようとするときは、1月以前に村長に届出て住宅の検査を受けなければならない。
2 住宅を返還しようとする場合において、第8条第2項第2号の工作物があるときは、使用者はこれを撤去して原形に復さなければならない。
ただし、使用者はこの行為に要する費用を請求することができない。
(保証金の還付)
第12条 保証金は住宅返還の際これを還付する。ただし、未納の使用料及び賠償金があるときは、保証金の中からこれを控除する。
2 保証金の額が、未納の使用料と賠償金とを償うに足りないときは、使用者は直ちに不足額を納付しなければならない。
(住宅の検査)
第13条 村長は住宅の管理上必要があると認めたときは、随時住宅の検査を為し又は適当な指示をすることができる。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。