○椎葉村議会災害時対策会議設置要綱
(令和2年10月6日椎葉村議会要綱第1号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、椎葉村議会災害時対策会議(以下「対策会議」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることにより、村議会として、共通認識を持ち、災害時に即応できる体制の整備を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 議長は、次に掲げる場合に、対策会議を設置することができる。
(1)村内に震度5弱以上の地震が発生したとき。
(2)台風が本県を直撃することが明らかなとき。
(3)台風の通過により本県が暴風域に入ることが明らかでかなりの被害が予想されるとき。
(4)大雨警報又は洪水警報発表時で、梅雨又は秋雨前線の活発化等により相当の被害が発生し、又は発生の恐れがあるとき。
(5)村内に大規模な火災、爆発その他甚大な事故災害が発生し、多数の人命に被害があったとき。
(6)各種の感染症、大規模なテロ、家畜伝染病等により、甚大な災害が発生したとき。
(7)その他議長が必要と認めるとき。
(構成)
第3条 対策会議は、椎葉村議会議員をもって組織する。
2 議長は、対策会議を代表し、その事務を総括する。
3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故等があるときはその職務を代理する。
4 議長、副議長ともに事故等あるときは、議会運営委員長、ほか議長があらかじめ指名する者が、議長及び副議長の職務を代理する。
(対策会議の任務)
第4条 対策会議は、次に掲げる事項を行うものとする。
(1)議員の安否確認を行うこと。
(2)村対策本部から災害情報を収集し、議員へ提供し、情報共有すること。
(3)議員からの災害情報等を収集・整理し、村対策本部へ提供し、情報共有すること。
(4)災害から応急対策について協議し、必要に応じて村対策本部へ要望及び提言すること。
(5)その他、議長が必要と認める事項に関すること。
(議員の対応)
第5条 議員の対応は、次に掲げるとおりとする。
(1)自身の安否及び対策会議との通信手段を確認すること。
(2)対策会議から情報提供を受け行動をすること。
(3)各地域において、自主防災組織などが行う災害時の地域活動の協力・支援を行い、必要に応じて対策会議へ報告すること。
(事務局の対応)
第6条 議会事務局の対応は、次に掲げるとおりとする。
(1)自身の安否及び村役場(3階)の被災状況を確認すること。
(2)事務局長は、村対策本部の会議等において得た情報を対策会議へ提供する。
(3)事務局職員は、対策会議の庶務に従事する。
(村対策本部への要請等)
第7条 村対策本部への要請及び提言等については、対策会議を通じて行うものとする。
(記録)
第8条 議長は、議会事務局職員に指示し、対策会議の記録を作成するものとする。ただし、記録の作成が困難であると議長が認めるときは、これを省略することができる。
(対策会議の廃止)
第9条 議長は、村対策本部が廃止されたとき又は災害の応急対策が概ね完了したと判断したときは、対策会議を廃止する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。