○椎葉村災害見舞金支給要綱
(令和3年1月5日要綱第1号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、災害により被害を受けた村民に対し、災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより、村民の生活の再建を支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「災害」とは、暴風、豪雨、洪水、地震、その他の異常な自然現象による被害(以下「自然災害」という。)及び火災による被害をいう。
(支給対象者)
第3条 見舞金の支給対象者は、災害時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本村の住民基本台帳に記録され、災害により被害を受けた世帯の世帯主(1住宅(共同住宅を除く。)に複数の世帯が同居している場合は、主たる世帯の世帯主に限る。以下「支給対象者」という。)とする。ただし、法令(条例及び規則を含む。以下同じ。)、その他制度により当該災害による支援を受けた者の世帯主を除く。
(見舞金の額)
第4条 見舞金の額は、別表のとおりとする。
2 見舞金の財源については、村民災害共済の住宅災害見舞金を充てるものとする。
(支給申請)
第5条 見舞金の支給を受けようとする支給対象者は、椎葉村災害見舞金支給申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。
(支給決定等)
第6条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、その旨を椎葉村災害見舞金支給決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(支給の制限)
第7条 村長は、支給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、見舞金を支給しない。
(1) 被災者又はその世帯に属する者の故意又は重大な過失により被害が発生したものであるとき。
(2) その他制度により、当該住居の被害に係る見舞金の支給を受けることができるとき。
(3) その他村長が支給の制限を行うことが必要と認めるとき。
2
(見舞金の返還)
第8条 村長は、虚偽の申請その他の不正な行為により、見舞金の支給を受けた者があるときは、その者から当該見舞金の全部又は一部を返還させることができるものとする。
附 則
この要綱は公布の日から施行し、令和2年9月6日より適用する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 住居の被害 | 金額 |
自然災害 | 全壊 | 1,000,000円 |
大規模半壊 | 1,000,000円 | |
中規模半壊 | 500,000円 | |
火災 | 全焼 | 1,000,000円 |
半焼 | 900,000円 |