○椎葉村立学校の区域外就学に関する取扱要綱
(令和2年12月28日教育委員会要綱第3号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条に規定する区域外就学に関し、その円滑な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(区域外就学)
第2条 椎葉村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、他の市町村に住所を有する児童又は生徒の保護者(以下「保護者」という。)から椎葉村の小学校又は中学校に区域外就学を希望する旨の届出がなされた場合で、別表に掲げる承諾基準のいずれかに該当し、かつ、関係市町村の教育委員会の承諾を得たときは、当該児童又は生徒の他の市町村からの区域外就学を承諾することができる。
(申請書)
第3条 区域外就学を希望する保護者は、区域外就学申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて教育委員会に届け出なければならない。
(協議)
第4条 教育委員会は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに当該申請の内容を審査し、適当であると認められるものについて、関係市町村に区域外就学協議書(様式第2号)を送付し協議する。
(承認の通知)
第5条 教育委員会は、前条の協議が成立したときは、当該保護者には区域外就学承認書(様式第3号)を、当該校長には区域外就学承認通知書(様式第4号)をそれぞれ交付するものとする。
(承認の取消)
第6条 教育委員会は、第3条の規定による保護者からの届出に虚偽の記載があると認められるとき又は届出の事由が変更し、若しくは消滅したと認められるときは、承認を変更し、又は取り消すことができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
区域外通学の承認基準
申請理由承認基準対象学年承認基準必要書類
最終学年転出した場合で通学に支障がないとき 小6小学校又は中学校を卒業するまで区域外就学申請書
中3
学期途中各学期の始業式以降に転出した場合で、通学に支障がないとき 全学年その学期が終了するまで区域外就学申請書
住民登録の異動住宅の新築等により転出することが確定していて、事前に他市町村へ住民登録のみを異動したとき全学年実際に転出するまでの期間区域外就学申請書建築確認済証(写し)教育委員会が特に必要と認める書類
その他特に教育上の配慮等が必要な者特別な事情により、通常の転校手続きができないとき(居住地と住民登録地とが異なるとき)・その他教育委員会が適当であると認めるとき(不登校・いじめ・病気等)全学年申請の理由が消滅するまで、又はその学年が終了するまで区域外就学申請書児童生徒の生年月日がわかるもの(住民票の写し等)
教育委員会が特に必要とする書類(医師の診断書又は学校長の所見等)
様式第1号(第3条関係)
様式第1号区域外就学承認申請書

様式第2号(第4条関係)
様式第2号区域外就学協議書

様式第3号(第5条関係)
様式第3号区域外就学承認書

様式第4号(第5条関係)
様式第4号区域外就学承認通知書