○椎葉村交流拠点施設及び椎葉村図書館運営協議会設置要綱
(令和2年10月24日要綱第54号)
(目的)
第1条 この要綱は、椎葉村交流拠点施設および椎葉村図書館の運営協議会(以下「協議会」という。)を設置することを目的とする。
(所掌事項)
第2条 協議会は、椎葉村交流拠点施設および椎葉村図書館の運営に関する諮問に応ずる。
(組織)
第3条 協議会委員は、次に掲げる者で組織する。
(1) 社会教育委員代表
(2) 公民館長代表
(3) 婦人会代表
(4) 青年会代表
(5) 校長会代表
(6) 施設利用者代表
2 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長・副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、社会教育委員長をもって充てる。
3 副会長は、公民館代表者をもって充てる。
4 会長は、協議会を総括する。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故のある時、または会長が欠けた時は、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、村長の諮問を受け、必要に応じて会長が招集する。
2 会議の議長は、会長が行う。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
4 会議においては、次の各号に定める事項について協議するものとする。
(1) 椎葉村交流拠点施設および椎葉村図書館の運営に関する事項
(2) 椎葉村交流拠点施設および椎葉村図書館の利用促進に関する事項
(3) 椎葉村交流拠点施設設備・機能および椎葉村図書の充実に関する事項
(4) その他必要な事項
(事務局)
第6条 
協議会の庶務は、椎葉村地域振興課において処理するものとする。
附 則
この要綱は、交付の日から施行する。