○椎葉村移住定住促進住宅使用条例施行規則
(令和3年3月8日規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、椎葉村移住定住促進住宅使用条例(令和3年条例第9号。以下「条例」という。」第13条の規定に基づき椎葉村移住定住促進住宅(以下「住宅」という。)の使用に関して必要な事項を定めるものとする。
(住宅の名称等)
第2条 番号、住宅の名称、構造、位置等は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(賃借料)
第3条 住宅の賃借料は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
(住宅使用に関する様式)
第4条 住宅使用に関する申込書等様式は、当該各号に定めるところによる。
[様式]
(1) 椎葉村移住定住促進住宅入居申込書兼使用許可願(様式第1号)
(2) 椎葉村移住定住促進住宅入居決定通知兼使用許可書(様式第2号)
(3) 退去届(様式第3号)
(4) 連帯保証人誓約書(様式第4号)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年1月24日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月15日規則第21号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月28日規則第27号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
番号 | 名称 | 構造 | 位置 |
1 | 尾田山中住宅 | 木造平屋建て | 下福良283-1 |
2 | 桑の木原住宅 | 木造平屋建て | 下福良109-1 |
3 | 不土野住宅 | 木造平屋建て | 不土野1492 |
4 | 川の口住宅 | 木造高床式平屋建て | 大河内1558 |
5 | 小崎住宅 | 木造2階建て | 大字大河内1887-63 |
別表第2(第3条関係)
番号 | 名称 | 月額使用料 |
1 | 尾田山中住宅 | 15,000円 |
2 | 桑の木原住宅 | 15,000円 |
3 | 不土野住宅 | 30,000円 |
4 | 川の口住宅 | 15,000円 |
5 | 小崎住宅 | 30,000円 |