○椎葉村遠距離通学費補助金交付要綱
(令和3年2月25日教育委員会要綱第1号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、椎葉村立小学校及び中学校の児童生徒(以下「児童生徒」という。)の遠距離通学に係る経費負担の軽減を図るため、当該児童生徒の保護者に対して補助金を交付することについて必要事項を定め、もって義務教育の円滑な運営に資する。
(定義)
第2条 この要綱における「通学距離」とは、児童生徒の居住地(以下「居住地」という。)から学校所在地までの通常経路による片道の距離をいう。ただし、教育委員会が運行する通学バスを利用する児童生徒においては居住地から指定されたバス待合場所までの通学経路による片道の距離とする。
2 この要綱における「指定通学区域」とは、椎葉村立小中学校通学区域に関する規則(昭和62年2月19日教育委員会規則第1号)の附則別表1及び別表2に示す区域をいう。
(補助金の名称)
第3条 この要綱により交付する補助金は、椎葉村遠距離通学費補助金(以下「補助金」という。)という。
(補助対象者)
第4条 補助金交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、指定通学区域内から通学する児童生徒又は指定通学区域外から特別支援学級に通学する児童生徒であって、次のいずれかに該当する児童生徒の保護者とする。
(1) 通学距離が4キロメートル以上の児童生徒
(2) 通学距離が8キロメートル以上の児童生徒
(3) その他教育委員会が通学に対し、特別の事情があると認める児童生徒
2 第2条第2項における区域のうち椎葉中学校の指定通学区域は村内全域が対象であり、地理的要因等により自宅からの通学が困難な者に対しては村が運営する寄宿舎の利用を奨励しなければならない。この場合において、寄宿舎を利用する生徒は寄宿舎が居住地となることから、補助対象者とみなすことはできないものとする。
[第2条第2項]
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、第3条第1項に規定する補助対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を月額として学期末に支給するものとし、第1学期及び第2学期においてはそれぞれ4月分、第3学期に支給する場合にあっては3月分とする。この場合においては、夏期休業期間中の8月期は支給の対象としないこととする。
[第3条第1項]
(1) 4キロメートル以上8キロメートル未満 月額 1,000円
(2) 8キロメートル以上 月額 1,500円
(3) 学校統合が行われた区域からの通学に関し、教育委員会の事情でバス等の手段を講じることができず、保護者による送迎とした場合については別途計算にて支給するものとする。この場合において、同項1号及び2号と重複した支給は行わない。
2 同条第1項1号及び2号の区間において、学校長より自転車通学が許可され、主として通学の手段としている場合については月額に200円を加算した額を支給するものとする。
3 年度途中での転校、休学等の事由が生じた場合の補助金支給の取扱については当該月までを対象とし、その後に復学となった月より再度開始するものとして、月単位を基準として支給を行うものとする。
(補助金交付に係る事務手続き)
第6条 学校長は補助金交付に係る事務手続きとして所定の様式(様式1号)に基づき、5月末までに教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に提出しなければならない。
2 事務局は前項により提出された資料により、支給要件の確認を行うとともに、支給の可否については教育長が決定することとする。
3 事務局は前項の結果を受け、教育委員会に報告するものとする。
4 補助金の支給が決定した保護者は受給のための金融機関口座を設けるとともに学校長を経由して所定の様式(様式2号)を事務局に提出するものとする。
5 事務局は前項の保護者に対し、学校経由で当該補助金の交付決定通知書兼交付計画書(様式3号)を通知しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 この補助金は、第5条及び前条の規定に基づき、学期末ごとに交付するものとする。
[第5条]
(雑則)
第8条 この要綱によるもののほか必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(椎葉村小中学校児童生徒の通学費補助金交付規程の廃止)
2 椎葉村小中学校児童生徒の通学費補助金交付規程(昭和50年4月19日規程第2号)は、廃止する。
(前項規定に伴う経過措置)
3 前項で廃止された規程に基づき交付された補助金は、新規制定に基づいて交付された補助金とみなす。