○椎葉村子どものむし歯予防優良者表彰規程
(令和3年3月19日規程第3号)
(目的)
第1条 この規程は、椎葉村歯科保健推進事業の一環として、椎葉村が発行する歯の健康ノート(以下「歯の健康ノート」という。)を活用して、医療機関でフッ素塗布等(以下「予防行為」という。)または、歯科治療行為(以下「治療行為」という。)を行った者において、村長が特に優良と認める者に対し、表彰を行うことで、子どものむし歯予防における定期受診を促し、歯の健康を守ることを目的とする。
(対象者)
第2条 表彰を受けることのできる対象者は、予防行為または、治療行為を行った当日において、椎葉村に住所を有する者で、次の各号に該当する者とする。
(1) 予防行為または、治療行為を行った当日において、満12歳に達する日以降の3月31日までの者。
(2) 予防行為または、治療行為を行った回数が、歯の健康ノートに定める回数に達した者。
(表彰者の決定)
第3条 予防行為または、治療行為が歯の健康ノートに定める回数に達した日から、6ヶ月以内に、提出があった者に対し表彰する。
2 対象者が表彰を受けることができる回数は、1回とする。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、記念品を授与するものとする。
(歯の健康ノートの再発行)
第5条 歯の健康ノートを紛失した場合は、再発行をすることができるが、それまでの予防行為回数及び、治療行為回数は、対象の回数とはしない。ただし、それまでの予防行為回数及び治療行為回数を証明できる場合や天災等によりやむを得ない場合は、その限りではない。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、令和2年度の予算から適用する。