○椎葉村子ども・子育て利用者支援事業実施要綱
(令和3年3月22日要綱第8号)
改正
令和7年4月1日要綱第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、一人一人の子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第1項に基づき、子ども及びその保護者等又は妊娠している者がその選択に基づき、教育・保育・保健その他の子育て支援を円滑に利用できるよう必要な支援を行うことを目的として行う、椎葉村子ども・子育て利用者支援事業(以下、「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、椎葉村とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(利用者)
第3条 事業の利用者は、椎葉村内に住所を有する者のうち、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 法第6条第1項に規定する子ども及び同条第2項に規定するその保護者
(2) 妊産婦及びその配偶者
(3) その他、村長が必要と認める者
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、利用者支援事業の実施について(令和6年3月30日付けこ成環第131号、こ支虐第122号、5文科初第2594号)に定める「利用者支援事業実施要綱」に基づき、次に掲げる類型のものとする。
(1) 基本型
(2) こども家庭センター型
(3) 妊婦等包括相談支援事業型
(関係機関との連携)
第5条 事業の実施にあたっては、教育・保育・保健・その他の子育て支援を提供する機関のほか、保健・医療・福祉の関係機関・団体等に対しても事業の周知等を積極的に図るとともに、連携を密にし、事業が円滑活効果的に行われるよう努めなければならない。
(守秘義務)
第6条 事業に従事する者は、職務上知り得た個人情報等を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日要綱第19号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。