○椎葉村企業版ふるさと納税実施要綱
(令和3年5月10日要綱第14号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、椎葉村が行うまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(以下「事業」という。)に対する法人からの寄附金を財源として、活力あるまちづくりを推進することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この要綱の適用となる寄附は、主たる事務所又は事業所を村外に有し、かつ、青色申告書を提出している法人からの現金によるものとする。
(寄附金の使途)
第3条 この要綱に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)は、内閣府に地域再生計画として認定された事業に充てるものとする。
(寄附の申出)
第4条 寄附をしようとする法人は、あらかじめ村長に椎葉村企業版ふるさと納税寄附申出書(様式第1号)を提出することにより、寄附を申し出るものとする。
(寄附金の下限)
第5条 寄附金の下限は、10万円とする。
(寄附金の受領等)
第6条 村長は、寄附金を受領する場合、事業費の確定前にあっては地域再生計画に記載した寄附の金額の目安の範囲内で、事業費の確定後にあっては事業費の範囲内で受領するものとする。
2 村長は、前項の事業費が確定する前に寄附金を受領した場合、事業費が確定した後に、寄附を行った法人(以下「寄附者」という。)に対して事業費確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
3 村長は次に掲げる場合においては、寄附の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。
(1) 寄附金の受入れが公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。
(2) 全号に定めるほか、村長が特に必要と認めるとき。
(受領証の交付)
第7条 村長は、寄附金を受領したときは、寄附者に対し、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第14条第1項に規定する受領証を交付するものとする。
(公表)
第8条 村長は、寄附者の名称、寄附の内容及び当該寄付金を充当した事業の状況について、広報誌又は村のホームページへの掲載その他適当な方法により公表するものとする。ただし、寄附者の了承が得られないときは、この限りでない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。