○椎葉村自家用有償旅客運送条例
(令和3年6月11日条例第25号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条並びに第79条の2の規定に基づき、椎葉村が自家用有償旅客運送(以下「旅客運送」という。)運行に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 旅客運送の名称は、「椎葉村自家用有償旅客運送」とする。
(運行区域及び区間)
第3条 運行区域及び区間は、次のとおりとする。
(1) 運行区域は、椎葉村内とする。
(2) 椎葉村外で運行できる区間は、五ヶ瀬町本屋敷バス停留所並びに西米良村山之口バス停留所までの区間とする。
(管理及び保安)
第4条 車両の運行については、その設置目的に応じ、常に最良な状態において管理し、運行上の保安には細心の注意をはらうとともに、別に定める規則を遵守しなければならない。
(使用料)
第5条 旅客運送を利用するものは、この条例の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第6条 村長は、特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(利用の制限)
第7条 村長は、旅客運送を利用する者又は旅客運送を利用しようとする者(以下「利用者」という)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その乗車を拒み、又は降車させることができる。
(1) 乗車定員を超えて乗車しようとするとき。
(2) 運行上必要な指示又は措置に従わないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、運行上危険があると認めたとき。
(調査審議機関)
第8条 旅客運送の運営に関しての調査審議は、椎葉村営バス運営協議会にて行うのもとする。
(遵守事項)
第9条 利用者は、旅客運送の安全保全のため、旅客運送の従事者の指示に従わなければならない。
(現状回復及び損害賠償)
第10条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、旅客運送の施設又は設備を汚損し、毀損し、又は滅失させたときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委託)
第11条 旅客運送に係る運行業務については、委託することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、令和3年7月1日より施行する。
別表1(第5条関係)
初乗り運賃300円出発から1.5㎞以内
加算運賃100円500m毎