○椎葉村自家用有償旅客運送管理規則
(令和3年6月11日規則第6号)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、運行管理者の職務及び権限及び椎葉村自家用有償旅客運送の管理及び安全確保に関する事項の処理基準を定め、輸送の安全を図ることを目的とする。
(運行管理者及び代行者の選任)
第2条 運行管理者及び代行者は、村長が任命する。
(運行管理者等の職務)
第3条 運行管理者は、村長の指揮監督を受けて、業務を行う。
(運行代行者の職務)
第4条 運行代行者は、運行管理者に事故のあるときは、これを代行する。運行代行者の権限は、運行管理者に準ずるものとする。
(乗務記録)
第5条 運行の状況を記録させるため、乗務記録を必ず記載するものとする。
(運行の休止)
第6条 運行休止は、12月29日~31日及び1月1日~3日とする。
第2章 運行管理者の職務
(始業、終業の状況把握)
第7条 運行管理者は、運行前と運行後の状況報告が必要なときは、状況把握を行い、必要な指示を与えなければならない。
(乗務及び交替の決定)
第8条 運行管理者は、乗務員の健康状態を把握し、乗務、仕業の可否を決定するとともに、乗務の交替が必要と判断した場合は直ちに交替を命じ、運行の正確と安全管理につとめなければならない。
(異常気象時の処置)
第9条 運行管理者は、暴風雨、洪水等異常気象時における運行の安全を図るため、乗務員に対して気象状況を伝達、熟知させるとともに、状況により防滑チェーンの装置、待避又は運行中止を指示しなければならない。
(異常気象時の運行中止)
第10条 前条に定める運行中止は、概ね次に定める場合とする。
(1) 風速25メートルを超えるとき。
(2) 雨量100ミリメートルを超えるとき。
(3) 雨、霧、吹雪等で視界10メートル以内のとき。
(4) 積雪10センチメートルを超えるとき。
(5) その他運行管理者、乗務員が安全運行できないと判断したとき。
(道路状況の把握)
第11条 運行管理者は、常に道路状況の把握につとめ、仕業の乗務員に必要な指示をしなければならない。
(事故の場合の処置)
第12条 運行管理者は、事故発生の場合は、直ちに現場へ急行し次のように処置する。
(1) 死傷者がある場合は、応急手当を第一とし、直ちに救護体制をとること。
(2) 死者、重傷者の家族に、速やかに連絡をすること。
(3) 遺留品を保護すること。
(4) 死体については、礼を失しないよう保護すること。
(乗務員の指導監督)
第13条 運行管理者は、乗務員が常に安全運転を厳守するよう、指導監督を行わなければならない。
(乗務記録の点検)
第14条 運行管理者は、乗務員より乗務記録の提出を受け、それを点検し、保管しなければならない。
第3章 運行管理者及び乗務員の服務規律
(乗務員)
第15条 乗務員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職務に従事する場合は乗務に支障のない服装を着用しなければならない。
(2) 飲酒をして乗務してはならない。
(3) 運転開始前に必ず仕業点検を実施し、又はその確認をすること。
(4) 乗務しようとするときは、仕業点検の状況及び疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全運転をすることができないかどうかを、運行管理者に報告しなければならない。
(5) 路肩軟弱、障害又は離合困難のおそれのある場合は、必要な措置をとること。
(6) 事故発生の場合は、第12条の規定により処理するほか、次によること。
ア 電話その他の方法をもって、最寄りの警察に報告すると同時に、運行管理者に報告し指示を受けること。
(7) 乗務を終了したときは、運行管理者に次の事項を報告すること。
ア 当該自動車の故障の有無
イ 道路状況及び運行の状況
(8) 乗務記録に所用の記録をし、運行管理者に提出しなければならない。
附 則
この規則は、令和3年7月1日より施行する。