○椎葉村教育長職務代理者に係る事務委任規則
(令和3年6月21日教育委員会規則第7号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づき、教育長が指名する教育委員会の委員(以下「教育長職務代理者」という。)が職務を行う場合における法第25条第4項に規定する事務の委任に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任する事務)
第2条 教育長職務代理者は、法第14条に規定する教育委員会の会議その他教育委員会の議事運営に関する事務を除き、具体的な事務の執行について、教育長職務代理者が自ら事務局を指揮監督して事務の執行を行うことが困難である場合には、その事務を事務局職員に委任することができる。
(委任する事務局職員)
第3条 前条に規定する事務局職員は、教育課長の職にある者とする。
2 前項の者に事故があるとき、又はその者が欠けたときは、課長補佐の職にある者とし、さらにその者が欠けたときはグループ長の職にある者とする。
(委任事務の留保)
第4条 委任を受ける事務局職員は、委任された事務であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、その処理について教育長職務代理者の指示を受けなければならない。
(1) 異例に属し、又は先例になると認められること。
(2) 紛争あるもの又は将来その原因になると認められること。
2 前項に定めるもののほか、教育長職務代理者は、特に必要があると認めるときは、委任した事務について報告を求め、又は指示を行うことができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月23日教育委員会規則第1号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。