○空き家利活用促進支援事業補助金交付要綱
(令和3年8月5日要綱第25号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、空き家を利活用し、かつ、移住や定住を促進するための空き家利活用促進支援事業補助金(以下、「補助金」という。)について、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 本村に住民登録があること。若しくは、椎葉村空き家等情報バンクに物件を登録した空き家所有者。移住により椎葉村に1年以内に居住する意思のある者のいずれか。
(2) 住宅の改修工事を行うこと。
(3) 村税等を滞納していないこと。
(4) 交付決定以降、5年間継続して椎葉村内に住所を有し、かつ、居住する者。
(5) 貸家業を営んでいない者。
(6) 過去に当事業による補助金の交付を受けていない者。
(補助対象住宅)
第3条 補助対象住宅は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす住宅とする。
(1) 所在地が村内であること。
(2) 空き家等情報バンクに登録してある物件であること。
(3) 補助対象者が現に居住している住宅又は今後居住する住宅であること。
(4) 補助対象者が所有する住宅又は補助対象者が家屋所有者との賃貸借契約を行っている住宅であること。また、家屋所有者から改修の了解を得ている住宅であること。
(5) 椎葉村移住・定住促進住環境整備事業補助金で整備していない物件であること。
(補助対象工事)
第4条 補助対象となる工事は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 補助金交付決定後に工事契約を締結する工事であること。ただし、特段の理由があると村長が認める場合についてはこの限りではない。
(2) 工事費の合計額が20万円以上であること。
(3) 過去10年以内にこの要綱による補助金の交付決定を受けていない住宅の工事であること。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、対象としない。
(1) 住宅と別棟の倉庫又は車庫の工事
(2) 造園、門扉又は塀等の外構の工事
(3) 家具、調度品又は家電製品の設置工事
(4) 電話又はインターネット等の配線工事又はテレビのアンテナ等の設置工事
(5) 浄化槽設備の工事
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象工事費の額に表に定める率を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額)とし、その額が120万円を超える場合は、120万円を限度とする。
対象者の区分 | 補助率 |
U・Iターン者 | 4/5 |
上記以外の者 | 2/3 |
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 入居者全員分の住民票
(3) 工事費の内訳と工事の見積書の写し等工事内容がわかる書類
(4) 対象工事箇所を示す図面
(5) 対象工事個所の施工前の写真
(6) 申請者と対象住宅の所有者が異なる場合にあっては、事業申請にあたっての所有者等の承諾書(様式第3号)の写し
(7) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、前項の交付申請書を先着順に受け付けるものとし、補助金の申込額が予算の範囲を超えるときは、受付を停止することができる。
(審査委員会)
第7条 前条の第1項に規定する事項を審査するため審査委員会を置く。
2 委員は副村長並びに総務課長、地域振興課長、農林振興課長、福祉保健課長及び建設課長で構成する。
3 委員会に会長をおき、会長は副村長とする。
4 会長は、会務を総括する。
5 委員会は必要に応じ、随時、会長が招集する。
(交付の決定)
第8条 村長は、第6条の規定により補助金交付申請書が提出されたときは、速やかに当該申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、予算の範囲内において補助金の交付を決定するものとする。
[第6条]
2 村長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、その結果を補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(交付申請の変更等)
第9条 申請者は第6条に規定する補助金交付申請書の内容を変更または中止しようとするときは、補助金交付申請変更・中止申請書(様式第5号)に次の核に号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
[第6条]
(1) 変更工事見積書の写し
(2) 変更工事箇所が分かる図面
(3) 変更工事箇所が分かる写真(変更工事着工前)
2 前項の申請は、第8条の規定により交付を決定した工事が完了するまでに行うものとする。
[第8条]
3 第1項の申請書の提出があった場合における交付の決定については、前条の規定を準用する。
(完了報告)
第10条 申請者は、住宅改修工事が完了したときは、工事に係る全ての支払いが完了の日から30日以内、又は支払い完了日の年度末までに完了実績報告書(様式第7号)に次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 住宅改修工事費の領収書の写し
(2) 対象工事箇所の施工後の写真
(3) 住民票の写し(申請時に補助対象住宅に居住していない場合に限る。)
(額の確定)
第11条 村長は、前条各号の書類の提出を受けた場合は、その内容を審査し必要に応じて現地調査等を行った後、適合と認めるときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第8条の規定により交付決定された補助金額と、交付確定された補助金額に差異がない場合、交付決定通知書をもって交付確定及び確定の通知をしたものとみなす。
[第8条]
(補助金の交付請求)
第12条 補助金の支払いは、前条に規定のより交付すべき補助金の額を確定した後に行うものとする。
2 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式9号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付決定通知書の写し
(2) その他村長が必要と認める書類
(交付決定の取消・返還)
第13条 村長は、申請者が、次の各号に該当するときは、交付が決定されている補助金の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命じるものとする。
(1) この要綱に違反したとき
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき
(4) 補助金申請年度の3月末日までに完了実績報告の提出がなされないとき
(5) 交付決定日以後、5年以内に村外に住民票を移したとき
2 申請者は、前項の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、前項の通知書に記載のある期限内に当該補助金を村長に返還しなければならない。
(補助金の代理受領)
第14条 補助対象者は、補助金の受領を、住宅改修工事を行った者(以下、事業者という。)に委任する方法(以下、代理受領という。)により補助金を受けることができる
2 補助対象者は、代理受領による補助金の交付を請求しようとするときは、補助金請求書に代理受領に関する委任状(様式第10号)を添えて村長に提出しなければならない。
3 村長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認められた時は、代理受領に関する委任状により受取人として指定された者に補助金を交付するものとする。
4 前項の規定による交付があったときは、補助対象者に対し補助金の交付があったものとみなす。
5 代理受領は、複数の事業者とは行えないものとする。
(補足)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和7年8月8日要綱第37号)
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この要綱は、令和7年9月1日から施行する。