○椎葉村妊産婦健康診査等費用助成事業実施要綱
(令和3年8月2日要綱第22号) |
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(目的)
第1条 本要綱は、妊産婦健康診査および新生児聴覚検査(以下、妊産婦健康診査等)に係る費用の負担軽減を図ることにより経済的負担を軽減し、妊産婦健康診査等を受けやすい環境整備を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象者は、村内に住所を有する者で、母子健康手帳の交付を受け、助成券を使わず助産院または医療機関(以下、医療機関等)で妊産婦健康診査等を受けた者とする。
(申請期間)
第3条 助成金の支給を受けようとするときは、出産した日の翌日から起算して6ヶ月以内に村長に申請しなければならない。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、村が宮崎県医師会との委託契約で定める額を上限とする。
(助成金の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、医療機関等で妊産婦健康診査等を受け、当該医療機関等に支払った妊産婦健康診査等に係わる領収書またはそれに代わるものを添付し、椎葉村妊産婦健康診査等費用助成申請(請求)書(様式第1号)を村長に提出することにより助成金を申請するものとする。
(交付の決定)
第6条 村長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにこれを審査し、その申請内容が適当であると認めたときは、助成金の交付を決定するものとする。
(助成金の交付)
第7条 村長は、助成金の交付を決定したときは、決定した日の翌日から起算して30日以内に申請書に記載された口座に助成金を直接振り込み、支給するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年8月2日から施行する。