○椎葉村道路維持支援事業補助金交付要綱
(令和4年6月14日要綱第30号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢化・人口減少に伴う地域力の低下から、自治組合(以下「組合」という。)で行う道路維持の負担が大きい地域の格差是正の為、村内の村道・林道及び本村と隣接する幹線道路(以下「道路」という。)において除草及び道路整備作業を行った団体(以下「団体」という。)に、予算の範囲内において補助金の交付を行うものである。交付については補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるものの他必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 交付の対象となる事業は、道路の路側及び法面の草刈り、集草等の道路維持作業であって、奉仕活動として実施されるものである。
2 交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。
(1) 組合
(対象となる路線)
第3条 交付の対象となる路線とその延長は、村道・林道等であり、次の1号から5号に掲げる事項とする。
(1) 幹線となるもの
(2) 幹線ではないが、団体または個人で除草等の作業を行っている単路線。
(3) 単路線については、作業を実施する年度において、椎葉村に住所があり居住している住宅までを対象とする。
(4) 2団体以上で共同作業している路線については、作業距離を団体数で割った距離を対象とする。
(5) その他、村長が認める路線。
(作業計画書の提出)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者は、作業計画書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて村長に届け出なければならない。
(1) その他村長が必要と認める書類
2 前項に定める作業計画書は、毎年度5月下旬までに提出しなければならない。
(作業期限と作業完了届の提出)
第5条 作業を実施する団体は、実施年度の8月中旬をめどに作業を完了することとする。
2 作業を完了した団体の代表者は、当該作業完了後10日以内に、作業完了届(様式第2号)に次の各号に定める書類を添えて村長に届け出なければならない。
(1) 作業実施前及び完了後の写真
(作業延長=1km毎に各1枚以上、作業延長=1km未満についても各1枚以上)
(2) その他、村長が必要と認める書類
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、作業を実施した延長に1メ-トルあたり20円を乗じた額の範囲内とし、1,000円未満の端数が生じたときには、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、年1回限りとする。
(作業の確認)
第7条 村長は、作業完了届の提出があった場合は、速やかに現地もしくは作業完了届にて確認及び精査を行い、その結果を作業確認及び精査調書(様式第3号)により作業実施の代表者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第8条 この補助金は、前条の通知を行った後、作業実施団体の請求に基づいて交付するものとする。
(補助金の交付請求)
第9条 第7条による通知を受けた団体の代表者は、補助金の交付を請求しようとするときは、交付請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
[第7条]
(補助金の返還等)
第10条 村長は、補助金の交付を受けた団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部または一部を返還させることができる。
(1) 作業の実施について、不正等の行為が認められたとき。
(2) その他村長が不適当と認めたとき。
(補足)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。