○椎葉村引越費用補助金交付要綱
(令和4年2月7日要綱第4号)
改正
令和7年8月25日要綱第56号
(趣旨)
第1条 村は、Uターン者及びIターン者の移住促進を図るため、定住する意思をもって村に転入する者及び世帯に対し、引越費用補助金(以下、「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助の対象等)
第2条 補助の対象となる者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 補助金の交付決定を受けた日から5年以上村に居住しようとする者及び世帯
(2) 税を滞納していない者及び世帯
(3) 世帯員全員が、転勤により転入した者又は季節労働等により一時的に転入した者でない世帯
2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、村に転入するための引っ越しに要した経費とし、補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内の額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、補助金の額は、10万円を限度とする。
3 他の公的制度による引越費用補助金と重複して交付を受けることはできないものとする。
(交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 引越しに要する経費を支払ったことを証する書類(領収書等)
(3) 税を滞納していないことを証する書類
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付の条件)
第4条 申請者及びその世帯員は、補助金の交付を受けて5年以上村に居住することとする。ただし、進学その他やむを得ない事由により、世帯員が転出する場合は、この限りでない。
(補助金の交付決定の取消し)
第5条 前条の条件に違反した場合、交付決定額のうち、次の各号に掲げる補助金の交付決定を受けてから村外への転出までの期間の区分に応じ、当該各号に定める額についいて行うものとする。
(1) 3年未満 全額
(2) 3年以上5年未満 1/2の額
(補助金の交付手続きの特例)
第6条 この補助金の交付については、交付の決定の通知及び額の確定の通知は併合し、実績報告は省略するものとする。
2 前項の規定による補助金の交付の決定及び額の確定の通知は、引越費用補助金交付決定通知書及び交付額確定通知書(様式3号)により行うものとする。
(補助金の交付請求)
第7条 申請者は、第6条第2項の規定による交付決定及び補助金の確定通知を受けたときは、椎葉村引越費用補助金交付請求書(様式第4号)により村長に補助金の交付を請求するものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年8月25日要綱第56号)
この要綱は、令和7年9月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第1号_交付申請書

様式第2号_誓約書

様式第3号(第6条関係)
様式第3号_交付決定通知書及び額の確定通知書

様式第4号(第7条関係)
様式第4号_補助金交付請求書